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第一譲受人と第二譲受人

http://www7.plala.or.jp/mujou/mujoutop/memo/minpou3.html のサイトを見ていただきたいです。 6番目の段落の、Aが死亡し… のところで、太字では   Eは、たとえ…Dに対抗することはできない。 と書いてあるけど、すぐ下の小さい解説の字では   Dは…対抗することができない と書いてあります。 これは2つが互いに逆の意味のように思えました。 対抗という言葉も分かりにくいです。 結局このような件では、土地を所有することができるのは DとEのどっちですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Singollo
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回答No.1

先に登記した方です ただし、DがEのライバル会社などで、Eが先に買取ったことを知っており、かつ、Eの収益を妨げるためだけに、土地登記を行った場合は、Eは登記無しにDに対抗できる場合もあるそうです

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/kmatsui/test/m2t99.htm
hurce
質問者

お礼

ありがとうございます。 先に登記した方ですか。つまり、あのサイトでは登記について書かれていないからDかEかは分からないという事ですよね。 参考サイトも見ました。 177条に、第二譲受人の善意・悪意は問わないということが書いてあるんだと思ったけど、第二譲受人であるCが背信的悪意者であった場合は、CはBからの対抗を受けることがあるから、177条の第二譲受人の善意・悪意は問わないと書いてあるのがまぎらわしいと感じました。

その他の回答 (3)

  • kanarin-y
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回答No.4

>>「登記なくして」DはEに対して、Dの自己の所有権を対抗することができない ということですか? その通りです. >>登記がどうなのかによって Dに所有権が移るか、Eに所有権が移るか決まるということですか? そのような理解でよろしいかと思います.

hurce
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.3

> 177条に、第二譲受人の善意・悪意は > 問わないということが書いてあるんだと > 思ったけど、第二譲受人であるCが背信的 > 悪意者であった場合は、CはBからの対抗を > 受けることがあるから、177条の第二 > 譲受人の善意・悪意は問わないと書いて > あるのがまぎらわしいと感じました 確かに、一般に使われる言葉を、法律用語に流用し、かつ、一般に使われる場合と平然と違う意味で使うのは、紛らわしいので何とかして欲しいところですね

hurce
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 Singolloさんもそう思いましたか。 紛らわしいですよねー。

  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.2

対抗するとは,相手に主張することです. 太字のところには 「登記なくして」Dに対抗することはできない 細字のところには 「登記なくして」自己の所有権を対抗することができない と書いてありますよね. 結局,DもEも登記をしないと相手に所有権を主張できないということです(「登記なくして」と言うのがポイントでした).よって原則,先に登記した方の物になります. この場合,登記のことを相手に主張(対抗)するための要件=対抗要件といいます.

hurce
質問者

補足

ありがとうございます。 細字のところには 「登記なくして」DはEに対して、Dの自己の所有権を対抗することができない ということですか? ここでは登記についてが書かれていないから、登記がどうなのかによって Dに所有権が移るか、Eに所有権が移るか決まるということですか?

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