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日本再入国について

フランス人の友達が、ワーキングホリデービザで日本に滞在していますが、12月末に有効期限が切れてしまいます。 その後もう1ヶ月ほど日本に滞在したいのでビザが切れる前にいったん韓国へ3日ほど滞在し日本に再入国するといっています。 こういったことは可能なのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

日本にはフランスのような明確な基準はありません。 敢えて言うならば、一度査証免除で90日滞在した後もう90日は可能だが1年間で180日以上は滞在できない、とかいう巷の噂はあります。 その後一ヶ月の日本滞在が正しく観光・知人との交流などの「短期滞在」の滞在目的に合致しており、何処に宿泊し何をするのかの滞在中の行動が説明でき、旅行資金も十分所持しており、一ヵ月後には帰るという客観的な証拠(復路航空券・帰国後の予定等)が最低必要だと思います。

parispet
質問者

お礼

arigoatou gozaimasu pc ga kowarete ohenjiga osokunari moushiwakearimasen.

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

>例えば逆にフランスだとワーキングホリデーヴィザ終了後一回フランスを出国してビザなしで同国に再入国するには出国から3ヶ月以降で無ければいけないらしいのですが、日本ではそういうことにはならないのでしょうか? 日本国法務省入国管理局はエリゼ宮の支配下にある組織ではありませんから、フランスの例は何の参考にもなりません。 >他で調べると日本では再入国許可書を取得しなければならないとありますがこれが立証資料になるのでしょうか? まさか、と思いましたが、「当初の質問文に誤った認識が多分に含まれている」ことは理解されていないのですね。言葉のあやレベルかと思い、正確に理解していただきたくて先の回答文のように書きました。 再入国というのは「当該在留資格を保有しつつ一時的に出国した者が日本国に戻る」ことを言います。再入国許可を取っても、在留期限が切れれば無効です。そうなれば、「再入国」ではなく単なる「入国」です。 「過去に特定活動の在留資格を有していた(でも期限は切れている)、特定活動の在留資格を有していた頃に再入国許可を得た(でも無効)」では立証資料になんかなりませんよ。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.1

特定活動で滞在中の外国人(査証免除国の旅券所持者)が日本を出国し、数日間の後、日本行きの航空券を購入して日本に向かう、これは可能です。 その後の入国審査が確実に通るかどうかという点では、可能かどうかは審査官次第となります。しかしながら状況証拠としては特定活動終了直後に再渡航してくる者は「極めて怪しい」と判断されます。それを払拭する立証資料を用意してください。

parispet
質問者

お礼

wellowさま ご回答ありがとうございます。再度質問させていただきたいのですが、 例えば逆にフランスだとワーキングホリデーヴィザ終了後一回フランスを出国してビザなしで同国に再入国するには出国から3ヶ月以降で無ければいけないらしいのですが、日本ではそういうことにはならないのでしょうか? 他で調べると日本では再入国許可書を取得しなければならないとありますがこれが立証資料になるのでしょうか? よろしくお願いします。

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