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育児休業者職場復帰給付金

育児休業者職場復帰給付金がH19年10月から 10%から20%にひきあげられるという事ですが H19年1月に出産してH20年に仕事復帰します。 その場合も20%になるのでしょうか。

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  • origo10
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回答No.2

 以前、類似の質問にアドバイスしたことがあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2966605.html(類似質問)  「H19年1月に出産してH20年に仕事復帰します。」とのことですので、「平成19年3月31日以後に職場復帰された方に該当され」で、「育児休業者職場復帰給付金」の支給率は20%になるのではないかと思います。  具体的なことはハローワークに確認されることをお勧めします。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/qa.html(雇用保険法等改正(平成19年10月施行)関係 Q&A:厚生労働省) 【問12】 育児休業給付の給付率の引き上げについては、どの時点から適用されるのでしょうか。 【答12】 育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、育児休業が終了して6か月経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」がありますが、今回、給付率が引き上げられるのは、「育児休業者職場復帰給付金」です。これについては、従前、休業前賃金の10%であった給付率が、20%に引き上げられることとなり、平成19年3月31日以後に職場復帰された方から対象になります。  なお、育児休業基本給付金の支給率は30%のまま変わりません。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2927137.html(参考) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/qa.html,(問12)

その他の回答 (1)

  • QueLindo
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回答No.1

うろ覚えなのですが、、、 平成19年3月31日以降に職場復帰すれば、20%支給の対象だったと思います。 質問者様は平成20年復帰なので、大丈夫ではないでしょうか。