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保安規定(電気)で定めた点検の非実施について

工場(高圧受変電)にて電気担当しているものです。 下記に対し、ご回答の程宜しくお願いします。 タイトルにもありますが、保安規定で定めてある年間点検等の非実施に対しての罰則などはあるのでしょうか? まず、なぜ「非実施」かというと、単純に予算が取れ無いから出来ないと言うお粗末?な理由です。点検は、業者により行っております。 私が点検すればよいのでしょうが、他の業務との兼ね合いから事実上不可能です。 もちろん保安規定で定める点検項目に対してすべて非実施というわけでないのですが、すべて実施しているわけでないと言うことです。 担当している立場からして、保安規定で定める点検はすべて実施したいのが本音です。  危惧していることはもちろん「何か起きた場合」に対してで、そのとき保安規定に定める点検の「非実施」部分を指摘されることです。工場は約29年が過ぎ老朽化という点でも心配しています。  わかりづらい文章で申し訳ありませんが、会社側を説得させる意味合いも含めてご回答宜しくお願いします。

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noname#59315
noname#59315
回答No.7

#3(#1)です。 高圧需要家の構内事故で、再閉路成功事故であっても、電力会社は原因を調べるために現場を巡視します(年中無休です)。当該電力会社の営業所にはお客さまからの問い合わせや苦情が殺到しますので電話対応要員を確保しなければなりません。 つまり例え1分後に自動復帰してもそれだけでは済んでいないのです。 お客さまによっては甚大な被害を被る場合もあり、怒りのあまり営業所に直談判に来られる場合もあります(鉄工アルミ業、パチンコ屋さんなどが多い)。 このように高圧受電の場合は事故になった場合の影響が大きいので、保安責任者としてはやるべきことはきっちりやってもらわなければなりません。 損害賠償義務は民法で言うところの不法行為責任であって、「事故は起こるべきして起こった」と思われる場合はその責めを負うことになりますし、悪質な場合は被害を受けた需要家にも情報提供することがあります。 なお、送電停止は電力側の引込用開閉器を開放のままとします。

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noname#57316
noname#57316
回答No.8

#6です。 私も、分野は違いますが主任技術者を務めた経験があります。 > 電気事業法の条文は、存じてはいるのですが実例(=実情)が知りた > 質問させて頂きました。 法第43条 第4項に、主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する 保安の監督の職務を誠実に行わなければならない、とありますね。 罰則の有無に係わらず、また、実例(=実情)がどうであろうが、問題だと思われれば 対処すべく会社側に提案するべきです。 会社側は、主任技術者の意見を尊重しなければならないはずで、会社側に適切な提案を行い、 説得する努力をがなされなければ、主任技術者は法的義務を負うことになります。 そこが、一般の技術者と異なる所です。 主任技術者は、役所の検査官に代わり、現場監督をすることが期待されていると、聞か されたことがあります。 頑張ってください。

noname#57316
noname#57316
回答No.6

> 保安規定で定めてある年間点検等の非実施に対しての罰則などはあるのでしょうか? 罰則はあります。 以下は電気事業法の条文からの抜粋です。 第8章 罰 則 第120条の2 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。 1.第106条第5項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 詳しくは、http://www.houko.com/00/01/S39/170M.HTM にアクセスして調べてください。 保安規程、主任技術者、報告の徴収 についての条項もあります。関連する所を抜粋すると (保安規程) 第42条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第50条の2第1項の自主検査又は第52条第1項の事業者検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 2 事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 3 経済産業大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保定規程を変更すべきことを命ずることができる。 4 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。 (主任技術者) 第43条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。 2 自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。 3 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。 4 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。 5 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。 (報告の徴収) 第106条 経済産業大臣は、第39条、第40条、第47条、第49条から第52条まで、第54条及び第55条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力を原動力とする発電用の電気工作物(以下「原子力発電工作物」という。)を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。 2 経済産業大臣は、前項の規定によるもののほか、同項の規定により原子力発電工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、原子力発電工作物の保安を確保するため特に必要があると認めるときは、第39条、第40条、第47条、第49条から第52条まで、第54条及び第55条の規定の施行に必要な限度において、当該原子力発電工作物の保守点検を行つた事業者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。 (原子力安全委員会による調査への協力) 第107条の4 原子力発電工作物を設置する者又は原子力発電工作物の保守点検を行う事業者は、原子力安全委員会が前条第1項又は第2項の規定に基づく報告に係る事項について調査を行う場合においては、当該調査に協力しなければならない。 第8章 罰 則 第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 1.第7条第4項(第8条第3項において準用する場合を含む。)、第11条第2項、第16条の2第2項若しくは第3項、第16条の4第2項、第19条の2第1項、第22条第7項、第24条の3第1項、第24条の4第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第29条第1項若しくは第2項、第42条第1項若しくは第2項、第43条第3項、第47条第4項若しくは第5項、第57条の2第2項又は第74条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 第120条の2 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。 1.第106条第5項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2.第107条第6項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S39/170M.HTM
xyoyxo
質問者

お礼

ご回答有難うございました。また、御礼が遅れましたことを深くお詫びします。 電気事業法の条文は、存じてはいるのですが実例(=実情)が知りたく質問させて頂きました。

  • idletime
  • ベストアンサー率29% (12/41)
回答No.5

電気担当=電気主任技術者なのですか。一般論ですが役所に保安規程届けを出しているのなら、これらを実施するお金云々は経営者の問題で又、社員とは関係ない別の次元です。何かあった場合は、あくまでも会社の代表者に対して責任(保安規程に明記)が問われますので、一社員の電気主任技術者は、常に会社に対して文書にして進言して証拠を残しておき常に責任を回避しておくべき。そんなの聞いてなかったよ...と責任逃れされますから。今年の漢字でも「偽」が決定されたのですから注意いたしましょう。この様な状況でも自社内の事故を他に波及させない為にも第1柱高圧気中負荷開閉器(PAS)の動作だけは試験器、テストPB等で確認しておいた方が良いですね。

xyoyxo
質問者

お礼

ご回答有難うございました。また、御礼が遅れましたことを深くお詫びします。 「証拠を残しておき常に責任を回避しておくべき!」当面、私の対応としてそのようにします。アドバイス有難うございました。

回答No.4

#2です。現職の電気保安管理者です。 #1さんにちょっとご指摘を受けてしまいましたので、さらに補足いたします。 送電停止ができないと書いたのは、現在も主任技術者がいないまま使用されている事業場があり、それを主任技術者が不在という理由で電力会社が送電停止する権限はないという意味でした。電力社員の方が仰ったのですから間違いないでしょう。 送電停止の権限が発生するのは「電力料金がある期間未納」の場合です。 事業場の経費の問題なのでしょうが、電力さんも私たちも外部委託を何度お願いしたところで聞き入れてくれません。 理由は主に二つあって、一つは小規模高圧事業場が自家用扱いになった際に、選任若しくは外部委託契約をしなかった。(PR不足ですね) もう一つは、新規進出法人と契約はしたものの、主任技術者が一方的に辞退してしまったというもの。(本社を通じて主任技術者に支払われる手数料があまりにも安いという現実から。) この場合「万が一停電事故を起こした場合、主任技術者がいないままでは送電しません。」という話しはしてあります。開閉器操作は主任技術者の責務による操作。電力会社では行いません。 当然、経済産業局が関与してきますから、未選任のままではいられなくなります。 次に賠償問題ですが、事故の規模や原因によるものなのではないでしょうか。 事故点がどこか、原因は何かを追究しますが、自家用の場合は責任分界点もきちんと決められています。 自家用が原因の事故でもほとんどが再閉路成功か一部停電だけに留まり、一般の事業場が配電線路を改修しなければならないような事故には至らないのではないでしょうか。 電力さんからは「状況によっては…」という話しは聞いていますが、それも自家用構内ではなく明らかに配電線路を損傷させた場合だそうです。(車両による電柱倒壊やクレーンによる電線切断など。) ただ、質問者の方は自家用設備構内について書かれているので、こういった事故はきわめて起こりにくいでしょう。 また、「損害賠償をする義務がある」と書かれていますが「義務」などはないはずです。 波及事故の場合でも電力会社が「○○会社が原因」などとは言いませんし、普通は第三者に伝わることはほとんどないはず。ただ、最近は損害賠償の問題に発展する例が増えてきており、避けられない場合は事故発生事業場に連絡して双方で解決してもらうようです。(最近は言えばなんとかなると考える人が多い。) 義務がないからいいというものでもありませんが、事故を未然に防ぐためにも自家用構内の保護継電器等は不具合のないようにお願いしたいものです。

noname#59315
noname#59315
回答No.3

#1です。 元電力マンです。 主任技術者がいなくて配電線事故を起こした需要家があり、実際に送電を停止しました。 これは電力会社の権限の問題ではなく、安全確認できる主任技術者が不在のままで送電することなど出来ないからです。 つまり、電力会社としての当然の義務です。 悪質な場合は、損害賠償請求も致します。 停電による損失ばかりでなく、事故対応、復旧対応にどれだけの損失が生じているのかを考えていただきたいものです。 #2の指摘に誤りがあったので補足しておきます。

xyoyxo
質問者

お礼

ご回答有難うございました。また、御礼が遅れましたことを深くお詫びします。

回答No.2

主任技術者が常駐されており、年次点検(定期点検)だけを外部に発注しているのではないかと推測してお答えします。 保安管理を保安協会等へ外部委託契約の場合、保安規程の遵守により項目漏れはありえません。もしあったら点検不履行になります。 さて、設備が大きい場合、受電設備を含めた点検というのは少人数だとできない場合が多いでしょう。 そのために年次点検だけを依頼されるケースはよくあることです。 予算が大変とのことですが、例年実施しているのであれば、まずは料金削減の相談をされることです。 次に過去の経緯を含め、どうしても必要な項目と毎回実施しなくてもいい項目があるはずですから、それを確認してください。 ただ、保安規程の巡視点検項目内容もよく確認する必要があります。 項目に「必要の都度」とあるならば、それは毎回実施しなくてもいいもので、お客さまの判断によります。 また、特殊な点検測定器などを使用する項目は金額も大きいはずですからよく確認してください。 点検する側から見て比較的大変なのは、低圧回路の絶縁抵抗測定です。 全て末端まで測定するのが理想ですが、これを幹線測定のみとし、配電盤以降はお客さまで測定を実施するなどすれば、人数や時間も大幅に削減されると思います。 受電設備の清掃が見積に入っている場合、あくまでも簡易清掃としてサービスさせ、本格的な清掃は隔年若しくは3年毎にしても構いません。 清掃というのは保安規程の点検項目に記載されていませんから、やる側の提案ということになります。(汚れがひどい場合は毎回実施を) 最後に、保安規程の内容を変更して届け出るという手段もあります。 保安規程は本来お客さまが作成するものですから、点検頻度を延伸することも費用削減につながります。 但し保安レベルを低下させない範囲であることが重要なので、29年が経過した設備であればよく検討する必要がありそうです。 せいぜい毎年1回から隔年1回に延伸する程度ではないかと思います。 点検の発注先は保安協会でしょうか? 他に電気管理技術者協会も存在しますので、見積で判断されるのも一つの方法です。 但し、後者の場合は誰に依頼するかが非常に重要になりますから、地域の本部を通じて紹介していただいた方がいいかも知れませんね。 もし近いなら私がお引き受けしたいところですが(笑) 私の地域では主任技術者が不在で送電停止になった前例はありません。 電力会社にはそんな権限はありませんし、問われるとすれば、波及事故を起こして立入検査があった時の経済産業局(保安監督部)による行政指導だけです。 波及事故による第三者への賠償ですが、実際に支払われた例はほとんどないにしても、問い合わせは近年増加している状況です。参考まで。

xyoyxo
質問者

お礼

ご回答有難うございました。また、御礼が遅れましたことを深くお詫びします。 「主任技術者が常駐されており・・・」→私です。 ご指摘有難うございました。

noname#59315
noname#59315
回答No.1

業者により行っているということは、電気主任技術者は不選任として保安協会などの外部機関に委託しているということでしょうか。 このようなケースで委託をとりやめたとした場合、主任技術者不在となりますので電力会社からの送電停止措置が行われても対抗できません。 実際に配電線事故を起こし、主任技術者がいないことが判明して、送電停止となった事例があります。 質問者さんが電気主任技術者である場合は、行政指導による是正が行われますが、それ以前の問題として配電線事故の民事上の責任が問われます。 つまり、停電によって被害を被った被害者(他の善意の需要家)ならびに電力会社に対して損害賠償する義務が生じます。

xyoyxo
質問者

お礼

ご回答有難うございました。また、御礼が遅れましたことを深くお詫びします。

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