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通勤の際の労災の適応について教えてください!
会社を終えて、友達と遊び、通勤で使用していない経路を使い帰宅中に、車に接触し横転してしまいヒビが入ってしまいました。 この場合、仕事を終えて真っすぐに、通勤に使う経路で帰宅していないから、労災はおりないですよね?
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noname#252929
回答No.2
残念ですが、この場合は通勤災害は適用できません。 通勤災害は申請したルートである必要は無いので別の道を使っても極端に遠くなるなどの事が無ければ適用されます。 ただし今回の場合は、仕事と関係ない、遊びに行った訳ですから、通勤と言う会社の業務に順ずる行為から逸脱しています。 その為通勤災害としては適用できません。 一般的に、極端に逸脱しない範囲での日用品の買い物などは、労災の適用になるようです。 車と接触した交通事故ですので、交通事故の届けが必要になります。 この届けには医師の診断書も必要になります。
- n_kamyi
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回答No.1
通勤経路からはずれていれば、労災適用にはなりません。
質問者
補足
ありがとうございます。 派遣で働いているのですが、警察に連絡と診断書を貰ってきてくれと言われたのですが、労災に適応されない場合にも診断書等をもらわなくてはいけないのでしょうか?(2ヶ月ぐらいは安静にしてと言われ、派遣契約が今月から3ヶ月なのですが)
補足
ありがとうございます。労災に適用されないのに、診断書の提出は必要なんでしょうか? 診断書は必ず見せなくてはいけない訳では無いとどこかで読んだ気がします。