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法律等に詳しい方、損害賠償請求権の代位取得について教えてください
1年半程前なんですが、スキー場で滑っている時に友人と2人で女性に怪我をさせてしまいました。友人と私がゲレンデの真ん中に座り込んでいる女性を発見して、お互いによけようとしてぶつかり、こけた先にその女性が座っていたという感じです。病院に行き、細かい話は後ほどという事になり半年程経って、社会保険事務所から連絡がありました。 女性は健康保険で治療を受けており、国が負担している8割分は怪我をさせた私達に支払う義務があるという内容でした(損害賠償請求権の代位取得?)そんな事は初めて聞いたので、支払う義務はあるものかと質問させて頂きました。しかも、こちら側も向こうも、お互いに悪い(こちらもよけきれなかったし、あちら側も、初めてのスノーボードで上級者コースの真ん中に座り込んでおり、しかも、怪我をした手首は普通の手袋をしていた為、生身の状態であった事)と考えていたのに、社会保険事務所側の話し合いで、社会保険で賄われている負担分の過失割合が2:8=(女性):(私達)に決まってしまったらしく、実はあまり納得していません。(こちらも大怪我をしていた可能性もあるわけですし、実際自分の身は自分で守るのがゲレンデでの常識ですので・・) 女性に対しての慰謝料は加入している日常生活賠償責任保険でおりたのですが(私分だけ)この代位取得に関してもそこからおりるもんなんでしょうか? 長々とすいません、詳しい方がいらっしゃれば、よろしくお願いします。
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この手の事故は既に判例があったと思います。 その判例は見つかりませんでしたが、 似たようなケースがありましたので 参考URLをご覧ください。 健康保険は第三者の行為による傷害などの治療に 保険を適用して使用することはできません。 ご質問の場合には 社会保険事務所が一時立替払いをしたので 加害者への請求権が社会保険事務所にあるということです。 >社会保険で賄われている負担分の過失割合が2:8=(女性):(私達)に決まってしまったらしく 何か勘違いをされているようです。 過失割合を他人が勝手に決めることはできません。 2割は健康保険の自己負担分として相手方が自腹で支払い、 残り8割を保険保険を使用して治療を行い この分を加害者に請求するということでしょう。 >日常生活賠償責任保険でおりたのですが(私分だけ)この代位取得に関してもそこからおりるもんなんでしょうか? 代位取得云々は関係ないでしょう。 賠償責任保険であれば治療費もでませんか。 ご自分の保険証券等を確認しましょう。
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ANo.#1サマに補足。 国民健康保険法64条1項(適当に抜粋) 保険者は、給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付を行つたときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 弁償金を健康保険が代払いして、被害者から弁償債権を引き継ぐことになりますね。 納得いかないなら、健康保険組合と話をつけるか、訴訟が起きるのを待って裁判で争うしかないですね。
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。
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