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新聞屋にもらった景品使っちゃった。
8日以内にクーリングオフして契約は無効になったのですが、そのときもらった洗剤とビール券を使ってしまいました。 残っている洗剤を返却しましたが勧誘員はXX円払ってと言いました。 領収書を持ってきてといい、その場は払わなかったのですが割高で請求してくることもあるのですか? はたしていくらまで支払えばよいのでしょうか。 ちなみに使ってしまったのは無名の洗剤小2個と大瓶4本分です。 景品法ではあげる事が良くないと聞きましたが、返す場合の法律なんてあるのでしょうか? どなたかお願いします。
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- k-family
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回答No.2
景品と引き替えに新聞を取る、と言う契約(口頭含む)でもしていない限り、返す必要は無いので、(下宿をしていた学生時代の)私なら返しません。 その景品は交換条件ではなく、契約のお礼という位置づけだと思います。 しかし、その景品はおそらく勧誘員の自腹なので、ちょっとかわいそうです。また、近所の目もありますので、今の私ならビール券は定価、洗剤は定価の半額程度を返すかもしれません。
noname#90857
回答No.1
クーリングオフを知っていてさらにそれを使ったならば、詳しいサイトみたいなのは知らないですか?そこでわかると思うのですが。
質問者
お礼
分かりませんでした。
お礼
法的にどうなのか知りたかったのですが、もうこなくなったので大丈夫です。 ありがとうございました。