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これは犯罪になりませんか?
先日、出会い系で知り合った男性と、勢いでホテルに行きました。 結果として、SEXして、中出しされました。 中出しの実施については、もちろん私は了解していません。 その時の流れは以下。 ・男「ゴムつけるねー」といってつける動き。 ・そのまま、SEX→男、射精 ・私、シャワーに。なんとアソコからドロっと精液が! ・私、男に問いただす。「中で出したの?ゴムは?」 ・男「あれ?おかしいな・・・(ベッド調べる)途中で抜けちゃったのかな?まずいなぁ」 それで終わり。(謝罪の言葉も無い) 実際、途中で抜けるなんてことありますか?挿入自体はずっと途切れていないと思うのですが。 しかも、射精して抜いた後、外れていたらわかりますよね?その場で何も言わないのに、私に問いただされて初めて「外れたのかも」なんて言うのは、確信犯じゃないでしょうか? つまり、わざと最初から生でして、その辺にゴムを置き、いかにも途中で外れたかのように装ったのでは。 これって犯罪になりませんか?私が妊娠した場合、相手の男に責任を問えますか? ちなみにほとんど行きずりの相手という感じで、メアドくらいしかわかりません。 よろしくお願い致します。
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- mio0418
- ベストアンサー率25% (10/39)
もし、どうしても償わせたいと思うなら、使えるのは民法上の不法行為としての、精神的慰謝料ですね。 妊娠した場合は、中絶するならばその費用の半額の実費(あなたも性行為に同意したので半額なのです)くらいでしょうか。 しかし、その為には、相手とのやり取りの詳細や、相手の連絡先を明確にすること(住所や実名が必要です)、あなたのほうで同意ではないと言う証拠(きっと無いと思いますが。会話とか録音してないですよね?)を証拠として集めるしかありません。 示談は本人同士でも弁護士を立てても出来ますが、相手が応じなければ無理です。 じゃあ、民事裁判ができるかというと、まずこの状況では仕事を引き受けてくれる弁護士はほぼいないでしょう。出会い系で知り合い、合意の上でホテルに行った、これでは裁判所は裁判の開廷を認めないと思います。 出来るのは本人同士の話し合いのみになると思います。 それで相手が謝罪したらお金を請求したらいいでしょう。 その際は「示談書」を作成し、後々あなたが「脅迫罪」で訴えられないようにしてください。 出会い系を利用するなとかいうつもりはありません。 しかしそういうサイトは、まじめな人はいません。 女性にとって性行為は、妊娠や性病、HIV感染の可能性があるので、信頼できる人意外と関係を持つことは、私は賛成できません。 出会い系で会って、ホテルで殺された女性もいるんですよ。 非常に危険なことだと理解し、同じようなことはしないほうがご自身のためです。
つまり、いきずりの男とホテルにいってセックスしたけど、セックスすること自体には合意したけど、生で中だしすることについては合意していないので、これを犯罪としたいという意味ですか? いささか自分勝手だとは思いませんか?中だし罪なんてあるわけないでしょう。 ただ犯罪ではありませんが、もし妊娠した場合は民事にて責任を問えます。ただし裁判で間違いなくその男のせいで妊娠したと証明できることが条件です。でも普段からそういういきずりの男と簡単にセックスするという印象を裁判官に持たれてしまうとDNA鑑定でもしないかぎり難しいかもしれません。 あまり言いたくはないですが他の方もいうように自業自得ではないでしょうか。
ホテルへ合意で入ったなら、犯罪不成立です。 貴方の身体を傷つけるつもりなら、仕方ないことでしょう。(行きずりなら、貴方も同罪ですよ。) 相手を攻めるより貴方の無知を攻めてください。(不幸を自ら背負わないように) 自分を不幸にする行為を自分から進んでしないように。
- 4126mama
- ベストアンサー率20% (36/173)
無理やり連れ込まれたらまだしも、お互いの同意で行っているんじゃ・・。 メアド以外知らない相手を信用したあなたにも問題ありなんじゃないですか?自業自得・・って感じがしますが。 仮にゴムをしていても避妊率は100ではありません。 その場合あなたはできた子供を産めますか? 絶対おろすと思います。その場合あなたには何の罪もないですか? 希望しない妊娠をした場合肉体的にも精神的にも苦しむのは女性です。 おいくつか分かりませんがもっと考えて行動したほうがいいと思います。
- hirokicksa
- ベストアンサー率18% (38/202)
自業自得でしょう。
- pink_rush
- ベストアンサー率25% (1/4)
同意してホテルに行っているのなら、犯罪にはならないのでは…? メアドしか知らないような相手と行為に及んでしまったあなたの不注意だと思います。 責任をとらすって、他に何も知らないのにどうやって相手を特定するのですか? もっとご自分を大事になさってください。
- k135j
- ベストアンサー率24% (134/541)
仮に妊娠した場合、中絶費用ぐらいは請求しても良いと思われます。 が、私に言わせれば、この男性を犯罪者に仕立て上げようとしている あなたのその態度こそ、「犯罪」です。 話を元に戻しますと、一緒にお互い合意の上でセックスすることを 前提とした上で一緒にホテルに行った時点において、強姦罪は適用 されません。 「中だし罪」という罪は存在しませんよ。