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証券会社へのクレームについて
某証券会社で現在、買付け手数料キャッシュバックキャンペーンを行っているので新規で投資信託を購入しようと考えていました。 そんなところにインド系のファンドの新規募集があり、丁度インドの買い付けを検討していたので このファンドも買付け手数料は無料になるのか証券会社のカスタマーサポートに確認したところ少し待たされて このファンドは新規募集のため手数料無料の対象外との事でした。 (この時点でホームページにはこの新規ファンドの手数料に関して無料になるのか何の記載もなかったので問い合わせしました。) せっかくの無料キャンペーンなのでそれでは無料になるファンドを購入しようと思いこの証券会社で扱っている別のファンドを購入しました。 (それが今日のお昼ごろの事です。) 先ほど帰宅しきちんと注文されているかこの証券会社のホームページを開いたところ何と先ほどの新規ファンドの手数料無料の情報が出ていました。 すぐに問い合わせしようとするも既にカスタマーサポートは終わっている時間でした。 もしこの新規ファンドが手数料無料だとわかっていたらこちらに応募したのにと思うとこのままにしておくことが出来ません。 私としては今日すでに注文・買付となったファンドを無料で取消し、新規募集のものを新たに購入したいと考えていますがこういう事は可能だと思われますか? 明日にでもすぐ証券会社にはクレームを出すつもりです。 残念ながら社員の名前はひかえていないのですが質問する前に口座番号などは音声ガイダンスで入力させられました。 録音などで記録が残っていればと思うのですが・・・ もし少しでもアドバイスいただける方お待ちしています。
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質問者が選んだベストアンサー
基本的には、投資信託はクーリングオフ適用除外のため、申込の撤回はできません。 しかし、販売会社の落ち度によって購入者の意図に反する取引となった場合には 取引約定までの間に申込をキャンセル出せば、その取引を訂正・中止することは、 販売会社の事務手続き上容易なことなので、可能かと思われます。 質問者様の場合、12/3申込日・12/4約定となるはずですから、 是非、朝一番にキャンセルの意思を明確に伝えてください。(その時には是非新金商法を取り挙げて) もしそれでも受付けないような場合では、SECに・・・。 あなたのSECへの指摘によって、その証券会社は業務停止命令を受けることになるかもしれませんね。
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- kazu632501
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M証券が5000円キャッシュバックとかをやっていますね。貴方のおっしゃるとうりであれば、新金融商品取引法に違反しているのではないでしょうか。新金融商品取引法では投資家に説明するだけでなく、投資家が理解していなければならないのですから、販売の途中で販売条件を変える事は出来ないはずです。クレームを出す時は「新金融商品取引法に違反しているのでは」という言葉を枕詞にして交渉なさればどうでしょうか。 M証券は全般的に手数料が高いので、私は株式取引以外は取引しません。
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早速のご回答ありがとうございました。 今朝、証券会社に連絡したところ最初は通常通り、解約のうえ売却 して下さい。とのことでしたが納得いかず交渉したところ 上役の方が出てきてこちらの希望通り、無事無料解約、新規ファンド 購入の運びとなりました。 ちなみに今回はM証券ではないのですが。 アドバイスのおかげです。ありがとうございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 今朝、証券会社に連絡したところ最初は通常通り、解約のうえ売却 して下さい。とのことでしたが納得いかず交渉したところ 上役の方が出てきてこちらの希望通り、無事無料解約、新規ファンド 購入の運びとなりました。 monji33さんがおっしゃるとおり相手方の落ち度であれば 本日約定分でも何とかなるものですね。 それにしても証券会社もいいかげんだなと思いました。 いい勉強になりました。 アドバイスのおかげです。ありがとうございました。