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遺産相続と贈与税について

何から書いてよいのか解らないので、解りづらい ようでしたら、すいません・・・。 先日、父が亡くなりました。 両親は離婚し、私は母と暮らしています。 父は、祖母と住んでましたが、6年ほど前に 祖母も他界し、父はその後一人で暮らしてました。 そして父は、一人で亡くなってました。 私には姉がいますが、既に結婚し、今は妊娠していることもあり、私が喪主として、 お葬式等取り行い、先日、49日の法要と納骨を済ませたところです。 49日の法要の前日、父の弟から、父の残した現金(約1300万円)を全て渡して欲しいと言われました。 父は精神的に弱く、祖父母の残したお金で生活していたので、それは父のものではない、と。 そして、父の子供は女しかなく、ご先祖のお仏壇を我々が見るのだから、それは当然の事だ、と言われました。 (ちなみに父の位牌は私が預かってます) お仏壇については、生前から心配していて、弟に 相談を持ちかけてましたが、相手にしてもらえなかったようです(日記に書いてありました)。 父が祖父母のお金で生活していたことも、 お仏壇を預かってもらえるのも、感謝はしています。 父は、残った正の遺産は、私たちで半分ずつ分けるように、 と書き残してましたが、祖父母の残したものだと いうのも理解しているので、 最終的には、叔父に ほとんど渡して、父の気持ちとして、 一部を受け取るつもりでいましたが、叔父にはその気持ちは皆無のようです。 父は姉の出産を心待ちにしていたので、 せめて、父からの出産祝いくらい・・と思ったのですが・・・。 揉めたくないので、全て渡すつもりをしています。 ただし、父と叔父の共有名義の土地があり、それを売却するつもりをしているようなので、 それにかかる一切の費用(建物の解体等・他諸費用)や手間を 叔父が全てする、という条件をつけるつもりをしています。 (叔父は解体に伴う業者の手配や、売却に際する手続きを私にして欲しい、といってるため) ちなみに土地・建物は、祖父母が購入したもので、それは私たち名義にしてあげる、とのことです。 話は長くなりましたが、それを条件つけ、 なおかつ、公的文書を作成し、お金を渡すつもりですが、 法定相続人である私たちから渡すお金は贈与に当たるのですよね? もう一点、叔父は贈与税の申告をしないと 思うのですが、贈与税を払ってもらう方法は ありますか? これらのことは、叔父が気持ちだけでも 汲み取ってくれたら、内々で解決するつもりでしたが、 それが出来ないようですので、合法的に 解決したいと考えてますので お教え下さいますよう、お願いします。

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  • ben0514
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回答No.5

再度書き込みます。 遺言書は家庭裁判所で検認を受けましょう。 一応罰則もあるようですし、大きな費用はかからないでしょう。 相続税の申告は、基礎控除内であれば申告は不要ですが、財産評価は時価とは限らず、思っている以上の評価がつく場合もあります。また、当初基礎控除内のつもりが、隠れ遺産などが出てきて申告義務が明らかになると、特例計算などが出来ない期限後申告などになってしまいます。基礎控除内であって相続税が0でも申告は可能です。期限内の申告を訂正する場合には修正申告などになり、特例計算も利用が可能な場合も多いです。 場合によっては、祖父母の相続手続きもされていない部分が多いと思いますので、そちらも解決する方法も考えたほうが良いと思います。 可能な限り、叔父様には贈与税の申告などをするようにさせましょう。 叔父様の贈与税について税務調査となれば、贈与者であるあなたたちや、あなたたちが得た相続についても怪しまれることにもなりかねません。

chiku1111
質問者

補足

重ねてご回答いただき、ありがとうございます。 ごめんなさい、解らないことだらけで、 教えて欲しいのですが・・・ 1.財産評価は、どのような形になるのですか? (固定資産の評価と、時価の高い方?時価はどうやって決めるのでしょうか・・?) 2.祖父母の相続手続きの解決方法はどのような 形があるのでしょうか? (祖母は6年、祖父は14年ほど亡くなってから経過してます) 3.相続税の申請がもしあるとしたら、今年の秋に亡くなったので、来年年明けの申請時期に必要となるのですか? (まだ何も解決していないのと、姉も臨月に入っているため、父の口座はそのままにしているもので・・・) 無知ですいません・・。 相続税については、私共には申告義務はないですが、叔父に渡した場合、以前回答頂いた形で、そ知らぬフリで 「父の遺産をこれだけ叔父に渡しましたが、何か申告は必要ですか?」とこちらから税務署にいくつもりをしています。

その他の回答 (4)

noname#65452
noname#65452
回答No.4

#1さん#2さんの回答に加え、税務署は相続、預貯金で大きい金額の移動があった場合、動かないとは限りません。本人の知らないうちに既に税務署の魔の手が動いており、ある突然、税務署からの知らせが来ることが結構あります。 知らぬのは本人のみです 税務署を侮らないようにしましょう あと、相続税の申告は、きちんとなさられてください ただでさえ、税率高いですから。申告漏れがあった場合、より高い税率での納税となります 先祖からの仏壇、お墓の件は叔父に期待するしないはあなたの判断ですが、後継ぎいないからカネよこせ、と言って来て、先祖の土地も手に入れたら直ぐに売却、と言う流れからしますと後々期待倒れになるケースが多いようです

chiku1111
質問者

お礼

土地・建物は固定資産税の評価額で チェックして、預貯金をあわせても、 7000万円はいかないので、大丈夫です。 相続税の申請もしないし、 父が亡くなって、相続が発生してることも 税務署には解らないなぁ・・と思ったので・・ でも、後で何かあると怖いので 一度税理士さんのところに行って聞いてみます。 それと、父の位牌だけは当方で見ていくことになったので、 (父と叔父は祖母が亡くなって以降、あまり、仲が良くなかったみたいです) 祖父、祖母には申し訳ないですが、 もし、叔父が裏切るようなら、 祖父母の育て方が悪かった、としか 言いようがありません・・・。 叔父がこちらの全ての条件を飲まないようなら、 きちんと、父の書き残したものもあることですし、戦うつもりはしています。 ご回答いただいた皆さんに書くべきでしたが、 長々とした文章を読んで下さり、どうも ありがとうございました。

noname#52086
noname#52086
回答No.3

叔父さんの脱税を心配されるなら質問者さんが税務署に行って「贈与しましたが、私は何か税務の手続きは必要ですか」と聞いてみましょう。「誰にいくらしましたか?」という話になる事でしょう。

chiku1111
質問者

お礼

そうですね! ネットを見てたら、 「もらった側が申告」とあったので 目からウロコの気分です。 今、叔父は守銭奴様になってて すごく嫌な気分になってます。 そして、「贈与税」など頭に無いようです。 こちらは冷静に対応しようと思ってます。 ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

お父様の遺言書におじ様の名で渡す財産の記載が無い限り、相続人からの贈与になります。 またそれ以前に相続税はかかりませんか?相続税は相続人が負担するものとなります。相続税の判断は、法定相続人の数×1000万+5000万だと思いますので、質問文からとすると7000万でしょうか?それ以上の遺産がある状態ですべてをおじ様に渡すとあなた方姉妹にかかる相続税は持ち出しになってしまいます。相続税の評価方法はいろいろありますので、税務署や税理士へ相談しないといけません。 贈与の時やその後の費用に関しては、公正証書にすべきだと思います。贈与税の申告は自己申告のため強制することは出来ません。税務署が相続税や贈与税の申告が正しいものかを常にチェックしているものではありませんが、税務調査となれば、預貯金も調査対象になります。この預貯金には家族名義のものも含まれることになります。 権利関係や公正証書などは、行政書士や司法書士が専門だと思います。また相続税や贈与税などは税理士が専門です。司法書士へ相談して、必要に応じて税理士を紹介してもらうなどが良いと思います。 おじ様がどの程度まで約束を守るかは誰しもわかりません。先祖やおばあ様、お父様をしっかりと祭ってくれるかはわかりません。お寺へお願いする方法もあります。 最後におばあ様の相続では問題にならなかったのでしょうか?すでに遺産分割協議などでおじ様が一部相続されているのであれば、要求する権利はまったく無いと思います。 心情的な部分や人それぞれの常識や慣習と法律では、考え方などはまったく異なります。遺言書も家庭裁判所の検認が必要なことはあまり知られていませんが、相続人の義務ですね。

chiku1111
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 相続税は、全部あわせても、7000万円も無いので 大丈夫です。 祖母の相続の件は、叔父曰く、 「自分名義(叔父)の預貯金は受け取ったけど、 それ以外は兄(私の父)が管理してたし、祖母がどれだけ残したか解らない」と言ってます。 一度、司法書士さんか、行政書士さんに 相談に行ってみます。 どうもありがとうございました。

noname#65452
noname#65452
回答No.1

書面にすべきところは書面にしたほうが無難です(公正証書がよい) 叔父に財産あげたら贈与になります 贈与税を申告するしないは叔父の自由です 申告しなかった場合、後で税務署から追加算税とられて泣きを見るのは叔父自身です あなたがたが心配する必要はないです

chiku1111
質問者

補足

回答ありがとうございます。 1点お教えいただきたいのですが、 税務署は、個人間の預金の扱いまで チェックがいき届いてるのですか? こちらから何かアクションを起こさない限り 税務署は気づかないかな・・と思いまして・・。 重ねて申し訳ないですが、よろしくお願いします。

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