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司法書士の方、勉強をされている方、教えてください

カテ違いとは思いますが、司法書士の勉強をされている方なら、ご存知だと思いまして・・・ この度、マンションを購入する予定です、父名義で。 でも、登記はしないと言っています、権利書があれば、それで良いと。 ローンは組みません。一括で購入する予定です。 どちらにしても、もし、父が無くなった後、他の家族名義に権利書を書換ないといけないのですよね? そして、贈与税も、発生するのですよね

質問者が選んだベストアンサー

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  • honey-pie
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回答No.2

相続税の基礎控除は 5000万円+1000万円×法定相続人の数 です。 だから、相続税はかからないのではないでしょうか。 お父様が亡くなられた場合、相続登記をする必要はあります。 その時、権利書を書き換えるのではなくて、登記名義を変更するのです。そこで、新たな権利書が発行されます。 ただ、申請期限は定められてないので、直ちにする必要はありません。

ht218
質問者

お礼

ありがとうございます。 相続税の心配はしなくてもよさそうですね。 権利書は、登記をしてからしか、発行されないのですか~

その他の回答 (1)

回答No.1

登記をしなければ権利証はもらえません。 別に権利証はひつようなものではありませんから、 マンションの業者からもらう書類を大事に取っておけば 相続がおきても対応できますよ。 相続時には、贈与税は発生しません。

ht218
質問者

補足

贈与税では、ありません、間違えました。 相続税です。 父から、母への相続なら、相続税内におさまりそうですが、子供一人への場合、どうなるのでしょう?