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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保険医登録は2以上の県で同時に登録できますか?)

複数県での保険医登録は可能か?

このQ&Aのポイント
  • 保険医登録は複数の県で同時に行うことは可能なのか疑問です。
  • 例えば被災地A県にB県の保険医が救助に行く場合、保険診療が必要となるため、複数県での保険医登録はできるはずです。
  • しかし、正確な見解は得られていません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

保険診療のことでしたら政令の前に健康保険法で定められています。 健康保険法第64条 保険医又は保険薬剤師(保険医等という)の登録は、医師、歯科医師、薬剤師の申請に基づき厚生労働大臣が行う。 政令は実際の登録申請窓口を指し示しているだけですので、厚生労働大臣に登録されれば日本国内で有効です。

tanakaa
質問者

お礼

なるほど! そういうことでしたか。 確かに政令より法律が優位しますので、その解釈で納得いたしました。 確定的な解答ありがとうございました。

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