• 締切済み

事故での過失割合と減点について

質問させてください! 先日、原付バイクで通勤中、車と衝突事故をおこしてしまいました。 詳細は、信号の無い交差点内を直進中(黄色の実線)、交差点左側より右折してきた先方の車(一旦停止無視、若しくははみ出して停止)が当方の横っ腹に衝突。先方はこちらが見えなかったと供述しています。 救急車で運ばれたものの、入院に至ることはなく、それから二ヶ月以上経ちますが未だ通院を続けております。 (1)先日、保険会社より「9:1(当方)になりそうです。」との連絡がありました。これは妥当でしょうか?また、割合を押せる余地はありますか? (2)私に免許点数の減点は生じるのか?無事故無違反ではなくなるのか? 乱文で申し訳ありませんが、詳しい方ご教授ねがいます。

みんなの回答

  • Qoo1985
  • ベストアンサー率22% (131/570)
回答No.4

(1)妥当というか、かなり質問者様に都合の良い割合だと思います。 バイクで怪我をしたと言う点でお情け割合だと思います。 仮に自動車同士の事故で9:1はないと思います。 (2)ですが、ありません。 相手の運転手にはあるかもしれません。

  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.3

どうも今晩は! (1)については、妥当だと思われます。 (2)については、基本的に明かに被害者である場合は、違反点数の付加はありません。 よって、事故歴としては残りませんので、無事故無違反として扱われます。 免許更新の際には、過去5年間(正確には有効期限年の誕生日から41日前の日以前の5年間)に違反・事故がなければ優良運転者となり、ゴールド免許が交付されます。 この期間の違反が3点以下の軽微な違反1回だけなら一般運転者(5年ブルー免許)、2回以上の違反や人身事故で点数を付加された場合は違反運転者(3年ブルー免許)となます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E5%85%8D%E8%A8%B1#.E5.85.8D.E8.A8.B1.E8.A8.BC.E3.81.AE.E8.89.B2 >今後の保険等級や免許更新の際の時間短縮にも関係ないということになるのでしょうか? 例え9:1でもご自分の任意保険を使った場合は、3等級下がることになります。 更新時の講習内容(時間)は、上記の区分により該当する種類の講習を受けることになります。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousin/kousin00.htm ご参考まで

  • GAG666
  • ベストアンサー率21% (244/1118)
回答No.2

(1)妥当でしょう。   わかりやすくするために少々乱暴な表現をすると、   貴方には「事故を起こさない義務を怠った」という責任があります。   自分が停止状態でない限り、余程のことが無い限り   10:0にはならないのが普通です。 (2)【安全運転義務違反】2点。

19841224
質問者

お礼

ご回答感謝します。 それが、減点通知などは届いてないんですよね… いま一度、確認してみます

回答No.1

(1)妥当だと思います。10:0になるのは基本的に完全停止等の場合と聞いたことがあります。原付という弱い立場とはいえ、走行していた以上多少なりとも過失はあると思います。 (2)人身事故として、相手の運転手に点数の加点が生じることがありますが、貴方の点数には影響しないと思います。また、点数に関係ない以上、ゴールド免許などには影響しない事故ということになると思います。 当方の回答に誤りがありましたら申し訳ありません。

19841224
質問者

お礼

ご回答感謝します。 動いている以上過失は否めないんですね。 点数に関係ないとすれば、今後の保険等級や免許更新の際の時間短縮にも関係ないということになるのでしょうか?

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