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社員が傲慢

こんにちは 会社経営者の妻です。 社員の中でやたら口の悪い、というか社長も悪口をいう社員が います。 子供じみた発言なので放っておけば良いのですが、この人 会社のポストでは重要な場所にいまして、主人が後を継いだ時 何をするかわかりません。 以前も変な仕事を取ってきて会社に不利益を与えた事もありました。 困った事にこの人の親と主人の親同士が友人関係で、少々の事は 目をつぶってるみたいなんです。なのでこの人に目を付けられて 不当な社員イジメで辞めさせられた人を私は何人も知っています。 こういったケースでの社員解雇は不当解雇になるんでしょうか? 社員を辞めさせて嫌がらせを受けた方とかいらっしゃいますでしょうか?

みんなの回答

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.5

>主人が後を継いだ時 と言うことはご主人は今の社長の息子さんか何かでしょうか? >困った事にこの人の親と主人の親同士が友人関係で、少々の事は目をつぶってるみたいなんです。 と言うことはご主人のコネで入社したのでしょうか? そうであるなら、本来ご主人がしっかりと意見し教育をしてこなかったという、ご主人の能力不足が原因です。 自分の知り合いなら通常の社員より厳しい態度で接してないと他の社員に示しがつきません。 それなのに厳しくするどころか多少のことは目をつぶってしまっているのでは経営者として問題ありです。 その人を再教育すると同時にご主人をしっかり経営社として教育しないと駄目ですよ。

noname#46348
noname#46348
回答No.4

既に皆さんが的確なご回答をされてますので あえて重複はいたしませんが 私は問題のある社員は労働基準法を守り順序を追いながら罰則を与え それでも改善しなかったために解雇した経験が幾度かあります。 大抵、その旨を伝えた時に解雇される側は反的な態度をとりますが 解雇に至るまでの経緯を残された資料を使い十分説明していますので その後に何かあったということは殆どありません。 しかし・・ 過去に一人だけ自宅の方へイタ電をかけてきた人はいました。 この方は会社の私物を横領したために解雇した人ですが その方は女性でしたので、作り声で事実無根な事を妻に言い 非常に怖い思いをした事があります。 イタ電は3ヶ月くらい続きましたが警察に相談の上 当の本人に警察が注意をすることでイタ電は無くなりました。

noname#58692
noname#58692
回答No.3

>こういったケースでの社員解雇は不当解雇になるんでしょうか? このケースからいれば不当解雇です。 きっちりと解雇の基準を決める。教育をする。 悪いこと、会社に不利益なことをすれば、訓告、戒告を与える。 さまざまな手をつくした上で、本人はもちろん まわりも「やむをえないな」と思わせた上での解雇でないと どこかで争うことになります。詳しくはこちらを。 http://www.geocities.jp/silc_okumura/page008.html >社員を辞めさせて嫌がらせを受けた方とかいらっしゃいますでしょうか? 残念ながら、その手の経験はありません。

  • tokyo-k
  • ベストアンサー率56% (32/57)
回答No.2

法律的な角度から、アドバイスさせて戴きます。 まず、御社には就業規則はおありでしょうか? 就業規則がある事を前提に、話をさせて戴きます。 ご承知のように、社内ルールを定めたものが就業規則で、これは 国の労働法規や社会通念を逸脱しない範囲で定めるものです。 その中で、社員の問題行動により、会社に不利益を与えたり、 社内秩序を乱した従業員に対して、懲戒処分を科す事が出来ます。 この、懲戒処分には、けん責、減俸、停職、解雇…と処分の重さの 種類があります。 ただ、刑事事件等を起こした場合を除き、 いきなり懲戒解雇にする事は、懲戒権の濫用や不当解雇として 労働裁判に発展しかねません。 この場合、企業が負けます。 また、企業には、従業員を指導する義務を負っていますので、 問題社員については、指導をしそれでも改善が見込めな場合に 段階的に処分を科していきます。 その際、指導をなるべく詳細に書面等物的証拠として残さないと 後々、労働トラブルに発展するケースもあります。 ですから、まずは問題社員を注意し始末書や反省文を提出させ、 改善されなければ、段階的に処分を科していって下さい。 最近、無茶苦茶な企業による、解雇や処分、残業賃金未払いなど 労働裁判が増えていますので、慎重にされる事をお勧めします。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

気に食わない人間を一人の判断だけでやめさせるのは完全に不当解雇のなります。会社に規定があり規定違反の事実もあり、また懲戒のことも規定されていない限り勝手に処分することは許されません。

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