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宅配新聞の閲覧は犯罪になりますか?

 隣に配達された朝刊を  お隣さんが寝ている間に  新聞受けから出して「閲覧」しまして  また 元に戻して置きました。 この様な 行為は何罪に問われますか?

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回答No.5

私も、#3の回答者さまがご回答のとおり、ストレートの窃盗罪が成立するような気がします。 まず、窃盗罪の成立に必要な「不法領得の意思」ですが、この場合にも、認められるのではないでしょうか。 判例では、不正領得の意思とは、権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、これを利用、処分する意思をいうのであって、永久的にその物の経済的利益を保持する意思であることを必要としないから、一時的にせよ、権利者を排除して、終局的に他人の物に対する完全な支配を取得して、所有者と同様の実をあげる意思があれば、不正領得の意思が認められるとされています(昭和26年7月13日最高裁判決) そして、この趣旨に基づいて、他人の自動車を、数時間にわたって完全に自己の支配下におく意図の下に、所有者に無断で乗り出し、4時間あまりの間乗り回したときは、使用後に元の場所に戻すつもりであったとしても、その自動車に対する不正領得の意思が認められる、ともされています(昭和55年10月30日最高裁決定)。 そもそも、窃盗罪のような領得罪について、犯罪実行行為の認識・容認(故意)のほかに不法領得の意思を必要とするとする考え方は、領得罪と毀棄・隠匿罪との区別を明確にしようとする意図に基づくものと思われますが(大塚仁「刑法概説各論」改訂版[有斐閣、昭和62年])、本件のような場合は、その新聞を「閲覧」するという「その経済的用法に従い、これを利用、処分する意思」の下に実行行為が敢行されているわけですから、当該の行為に不法領得の意思を認めることは、そんなに難しくないのではないかと思います。 なお、本件の場合は、新聞の占有が(短時間であれ)侵奪されているわけですから、客観的・外形的には占有の侵奪を伴わないいわゆるデジタル万引と、本件を比較することはできないように思います。 また、使用窃盗との関係についても、本来使用窃盗とは、他人の財物を無断で一時使用する行為が、その財物の物体をも価値をもほとんど奪うものでない行為をいうもので、例えば、他人の机上にあったナイフを無断借用して鉛筆を削るとか、広場の隅に置いてあった他人の自転車に勝手に乗って、その広場を一周するような場合をいうものですが(前掲書)、本件の場合は、完全に新聞を抜き取っており、「その財物の物体を…奪うものでない行為」に当たらないことは明らかで、これを使用窃盗で不可罰だというのは、ちょっと難しいように思います。

kaerus
質問者

お礼

教えて頂き有難う御座います。

その他の回答 (4)

  • KOM2006
  • ベストアンサー率53% (53/100)
回答No.4

無罪です。いわゆるデジタル万引きとパラレルに考えることができるでしょう。 窃盗罪について問擬できますが、いわゆる使用窃盗と呼ばれるもので、不法領得の意思がないということで窃盗罪にあたらないとされています。他人の自転車を5分ほど乗っていた事例で、窃盗罪にあたらないとされた判例もあります。 軽犯罪法についても、他人の敷地に入ればひっかかる余地があるのかなとも思えなくもないですが、単に他人の新聞を読んで元に戻したそれだけをとってみれば、軽犯罪法違反にもならないでしょう。 もっとも、器物損壊罪にあたる可能性はあります。ただ、可罰的違法性があるほど、「効用を喪失」しているといえるのかが疑問です。ボロボロになって持ち主が読めなくなれば器物損壊罪に問えるのかも知れませんが、単に他人の新聞を読むだけなら器物損壊罪には当たりません。 もっとも、損害賠償責任を負う余地はあります。

kaerus
質問者

お礼

教えて頂き有難う御座います。

  • taunamlz
  • ベストアンサー率20% (175/843)
回答No.3

窃盗罪じゃないですか? 自転車を無断でちょっと借りて5分ぐらいで返しても、その間に警察に捕まればアウトですよね。

kaerus
質問者

お礼

教えて頂き有難う御座います。

回答No.2

他人がお金を払って、購入している物、他人の所有物。 他人の所有物を、その本人の許可無く使っている・・・ はてさて・・・・・どうなんでしょう

kaerus
質問者

お礼

教えて頂き有難う御座います。 この質問は  想定 です。 質問に付け加える事を忘れました。   >行為は何罪に問われますか? これが質問の本位です。  宜しくお願いします。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
kaerus
質問者

お礼

教えて頂き有難う御座います。

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