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痴漢行為に対する慰謝料の請求について
先日、ワカサギ釣りをしに群馬県まで行き、温泉に 泊まりました。(男3人、女2人) そこで、入浴中、変質者に遭遇しました。具体的には、 女子風呂のドアを開け、私と友達がお風呂に入っているところを見ながら、自慰行為を行っていたのです。 お風呂から怒鳴っても動こうともしないので、私は、タオル一枚を前にかけて、そいつのところに走っていって、一度は胸ぐらをつかんだのです。でも、さすがに男の力は強くてそのときは逃げられました。 さらに私の使用済みパンツまで盗まれていたのです。。 翌日、ホテルの人に事情を話したら、宿泊客は我々の他に 社員旅行で来ている団体しかいないとのこと。そこで、団体の責任者に事情を話し、犯人を捜し出しました。彼も罪を認め、会社幹部の人々の前で、土下座して謝ってきました。私たちは、向こうの社長さんの 「おまえは首だー、会社に泥をぬりやがってーー」という涙ながらの怒りの迫力(今考えれば演技!?)におされてパンツ代を請求することすら忘れて、引き下がってしまいました。 ですが、釣りに行ったのに釣りをすることもできず、朝食も食べれず、ひどい精神的苦痛を受けました。 そこで、慰謝料を請求したいと思うのです。 旅行にかかったすべての費用と、私のパンツ代と、我々女子二人の精神的苦痛に対する慰謝料です。 一昨日、会社幹部の方にお電話で、上記の旅行代約10万円と、慰謝料を一人につき5万円を請求しました。回答は後日ということになりましたが。 このまますんなり払っていただければ問題ないのですが、相手が渋った場合、どのような手段に出るのが、賢明でしょうか?まだパンツ窃盗については、追求していないので、それを追求するということでいまから警察に届け出を出すことは可能ですか? ちなみに事件が起きたのは日曜の早朝です。 電話したのは水曜日です。 どなたかアドバイスお願いします。
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- amk
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最終的には致し方ありませんが、民事訴訟はあまりお勧め出来ません。小額請求等は話が別ですが、弁護士を雇ってでは金銭的にはあなたに不利益が生じる可能性が高いです。弁護士費用の規定では、300万以下民事事件の着手金は8%・成功報酬は16%となっておりどちらもその最低基準が10万円です。 まず、警察に被害届けを出しましょう。警察もあまり親身になる事件では無いでしょうが、とにかく出してください。そして調書の作成時には状況と推移を話し、相手会社で立会った者の指名や役職を必ず記載してもらいましょう。そして届けを出した旨および慰謝料の請求を内容証明郵便で相手に送るのです。 この事件の場合、相手会社には管理責任は問えないものと思いますので、請求先はあくまで本人となります。世間体を気にして会社が払ってくればいいんでしょうが、会社ですから顧問弁護士が付いてます。一般の会社では払わないと思うんです。 痴漢は申告によって刑事事件となります。おそらく初犯でしょうから、罰金刑になるんじゃないでしょうか。相手が国選弁護人にするのか自分で雇うかは分かりませんが、起訴事実は争えないものと思いますので相手弁護士から示談の打診があるものと思いますよ。もし起訴事実を争う事になれば、立会った時のホテル従業員や会社役員を承認として出廷してもらう事となりますし、それは相手もいやがると思いますんで。罰金を払って立派な前科一犯となるのと示談(慰謝料を含む)してとどちらを選ぶでしょうか。また、刑事事件や行政事件(人身事故)では、既に慰謝料を払っていて被害者に十分な謝罪をしているという事で、罪を軽くして貰う事が多いのは、経験者は皆知っています。 また、損害を賠償してもらう代わりに、告訴を取り下げるということも出来ますら。何より自分で弁護し雇わないでいいのがメリットです。告訴の取り下げや示談書はお金を手にしてからにしましょう。後から払う等の約束は守らない人が多いですから。(無理に払わせるには民事裁判して後に強制執行が必要です。)
- kawakawa
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ひどい話しですネ。 相手の男性の行った行為は; 1.入浴中にノゾキをした。 2.その場で自慰行為をした。 3.下着を盗んだ。 の3点ですネ。 それぞれについて、考えてみましょう。 はじめのノゾキ行為は軽犯罪法第一条の二十三に抵触します。また、それをそそのかした同僚などがいた場合、その仲間も第三条の対象となります。 軽犯罪法 第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する 二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者 第二条 前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。 第三条 第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。 次に、公共の場所での自慰行為は、刑事訴訟法第22章第百七十四条で次のように決められています; 刑事訴訟法 第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 (公然わいせつ) 第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 最後に下着ドロボウですが、これは立派な窃盗罪です。 刑事訴訟法 第三十六章 窃盗及び強盗の罪 (窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。 mimaさんの精神的苦痛の算定は、弁護士さんとの相談で決められるのが一番よいのですが、一般的な相場として、痴漢行為で尻を触られた場合で5~10万円、局部を触られた場合で10~20万円、下着に指を入れられた場合で20~30万円と聞いたことがあります。 全裸状態を見られたということからすると、先の下着に‥に準じた額を考えてもよいかと思われます。 当然、被害届は出せます。そのときは、被害内容の全てについての届けにしましょうネ。 実際のところ、犯人については、社会的制裁を受け、金銭的にも打撃を受け、自分の犯した罪を認識することが必要ですネ。 また、被害届を出す事によって、慰謝料の支払いや謝罪などの問題についても早く解決することが期待できると思われます。 できれば、弁護士を間に立てて交渉されることをお勧めします。 以上kawakawaでした
- echoes
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そ、そんなひとって本当にいるんですね・・・。刑事のほうは非常に軽微なので、たとえ捕まったとしても、罰金刑にすらならないかもしれません。会社の内部での制裁に期待しましょう(あまりアテになりませんが…)。 一方の民事のほうですが、相手方が渋った場合どうするかが問題ですね。確かに、訴訟に持ち込むことは可能でしょうけど、かなりの時間と費用がかかりますね。あまりお勧めできませんが、泣き寝入りというのもねぇ。ご自身の都合と憤慨の程度を考慮した上で決定してください。それにしても、ホントにそんな人がいるとは・・・、一度見てみたいです・・・。
早々の確認とお礼をありがとうございます。 法律に詳しいわけでもないので何度も回答するのはちょっとためらわれるのですが・・。 もし会社が顧問弁護士をつけていたら、会社は会社に有利になるように動くのではないでしょうか?慰謝料の妥当な額というのもわかりませんし、やっぱり弁護士へ相談するほうがいいと思いますよ。 とりあえず、相談だけなら5000円/1時間ぐらいです。無料相談もありますが親身さが結構違います。 ちなみに私は以前に痴漢を告訴したことがあります。 告訴はためらわれましたが、前科1犯と聞いて告訴にふみきる気になりました。
今からでも被害届を出し、告訴することができます。 親告罪の告訴は事件を知った日から6ヶ月以内です。(下記URL) 慰謝料についてはどのぐらいが妥当かわかりませんが、こういった場合請求は電話でしたって効力がないですよね。間に弁護士さんを挟んで法的に対処したほうがいいと思います。 昨日の「カバチタレ!」では痴漢を狂言した女子高校生が告訴し、告訴を取り下げる条件として慰謝料を請求・・って言うのがありましたね。(ドラマでは痴漢の事実がないのに罪をでっちあげて請求しているので詐欺や恐喝ですけど。) しかし社員旅行できていたとは言え、罪は個人のものでしょう。 会社幹部の方に話しても会社が慰謝料を出すとは思えませんが・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。 会社幹部の方には、「社員旅行の位置づけによっては、御社に請求すると言うことではなく、犯人本人に請求するべきと判断されるかもしれません。その場合でも、あのような事件のあとに、犯人の顔を見るのもいやなので、仲介にたってほしい」と伝えました。 甘いでしょうかね。。。
お礼
結局、電話で、あちらの会社の人に「仲介に入ってくれ」と言ったところ、「あなたの意にそうようにしたい」との回答をもらったので、今のところ、正式に弁護士に依頼したりしていません。 告訴したんですか。 すごいですね。時間とかかかって大変じゃなかたたですか?