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過失0で、泣き寝入り後
とある駐車場に無断駐車していたところ、走行中のトレーラーの タイヤが脱輪し、私の車に激突、廃車になりました。 相手の会社の保険会社から52万円の査定額を提示され、納得のいく話ではないのですが・・・ 会社の社長や保険会社の方などに、おもちゃを壊さたみたいな会話をされ、嫌気がさし、泣き寝入りしました。 しかし、会社の社長が脱輪の原因のメーカーを訴えているんですが、 私には権利はないのでしょうか???
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泣き寝入りという言葉の意味をどのように理解してよいのか解りませんが、 52万円を受け取って示談書を交わしていれば、質問者の損害賠償請求権は消滅しています。 その後のどこかの会社社長がメーカーを脱輪で訴えてなんだかんだで100万円を手に入れてたとしても質問者には全く関係ありません。 済んだ事と言うか終わらせてしまった事は終りです。 ちなみに示談交渉中であれば、どこかの会社社長と脱輪の原因となったメーカー双方に損害賠償請求することはできました。 但し支払われるかどうかは因果関係の証明も必要になり、難しい話になります。質問者さんは何処から「どこかの会社社長」がメーカーを訴えている情報を知りましたか?「どこかの会社社長」から聞いただけなら、うちだって被害者なんだというポーズだけかもしれませんし、逆に地元の新聞に取り上げられて話題になっているとかなら、最初から交渉し直す手段がない訳でもありませんが。
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私には権利はないのでしょうか??? =ない。 示談をしないで盛り上がってる場合じゃないとね。
お礼
回答ありがとうございます。 ショックで盛り上がれなかったので・・。 運が悪かったと思って車の事は忘れることにします。 ありがとうございます。
彼方がメーカーを訴える権利はありません。 そもそも論点が違います。 彼方が提示された内容を書いていませんので、保険会社の提示内容は分かりません。 ただし、停車していたのですから、過失は0で、車の時価額を提示されたと言う事が推測されます。 時価額とは、その車のその時点での価値を表しますので、時価額を支払われたと言う事で彼方には損害は保証されたと言う事になるのです。 損害が保証されているのに、何処へ賠償を求めるのでしょう? ですので、メーカーなどを訴える権利自体が無いのです。 ただし、彼方の車の時価額の評価方法が正しいのかと言う所は、ここに書かれた内容だけでは判断が出来ません。 時価額とは、同じ車、同じ程度の物を再度手に入れる為の金額になります。 それをあなた自身が調べて「うちの車の時価額は、この金額だ。」と根拠を持って請求して行く事で、その金額が支払われます。
お礼
回答ありがとうございます。 友人がメーカーを訴える権利がある!!と言っていたので、可能なのか気になっていましたが、やはり私には損害に対して保証されているから、できませんね。 ありがとうございます。 H12のライフでしたので、レッドブックにより49万だそうです。 その他登録費用など諸経費として3万4千円がプラスされています。 他の保険会社の方の聞くところ正しいみたいでした。
補足
回答有難うございます。 そうですね、終らせてしまった事は終わりですね。 示談書を交わしています(郵送で) 借りていたレンタカーも1ヶ月契約なので返して下さいと、保険会社の方から連絡あり、返却して1週間たちましたが支払いはまだありません。 相手側の会社社長が「私も被害者だからメーカーを訴えている」と、本人から聞きました。 新聞には、載っていません、取り上げて欲しかったそうです・・・。 私は車がなくなり、あまりにもショックだったので、会社社長が被害者なのは納得できなかったのですが、最初からやり直して、難しい話は苦手なので、終わりにします。