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レンタルショップの商品
今レンタルショップを開きたいと考えております。 商品はCDやビデオなどのような著作権に関わらないものを考えております。 例えばヤカンや電話機をその商品とした場合、販売元(もしくは製造元)の企業に、その物品をレンタル商品として使用する意図を伝える何かしらの連絡、もしくは契約などが必要となるのでしょうか? よろしくお願いします。
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特許権者から特許製品を購入した後、これを転売等する行為は、 特許権の侵害とはならないとされています。(消尽) 特許製品の購入により特許権が「用い尽くされた」と考えられるからです。 まあ、現在では中古車の販売や、レンタカーなどの業者がたくさんあるので、 その判断は間違っていないと思われます。 また、商標についても、本物の商品で有れば当然にその商標がついていることに問題はないはずです。 もし、特許権が消尽しなかったら、買ったものを処分(だれかに転売、あげる、 ゴミ業者に引き取ってもらう事を含め)するために、特許権者の許可が必要となり、大変な事になってしまいます。 卸業者から、小売りへ、小売りから個人へなどのときにも、 いちいち許可が必要になったらかえって特許権者にも不利になります。 いろんなもののレンタル業者がすでにありますし、著作権にさえ気を付ければ 大丈夫です。
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- acacia7
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たしかに「商標」がちょっと心配かな・・ って思って「商標(網野誠著)」を紐解いてみると・・ 商標権の侵害のあたりに 「商品を買い受けた者がこれを転売するとか、この様な商品を販売するために 登録商標を広告等に使用する行為も条理上正当な事由による行為であって。 商標権の侵害にならないことは明らかである。 しかし、ながら、その法理論的な説明は・・必ずしも定説はない・・ (一部編集省略)」 てな感じです。 専門家に相談なさった方がいいとはおもいますが、 今のところ、工業所有権法上は問題はなさそうかなと・・
お礼
なるほど。 法的なところでもいくつか定まっていない部分があるわけですね。 工業所有権法問題ないということは、例えばラジカセなど、それ自体に特許がかけられていない(内部の装置はさておき)場合は問題がないということでしょうか? もう少し勉強してみたいと思います。 アドバイスありがとうございました。
- ya1
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私は自店商品をの特許を取っておりますが、消費者が購入後に権利消滅はありません。また、商品の特許申請中でさえ権利は全く同じですのでそのような商品を無断でレンタルするのは商標法上無理かと。
お礼
貴重なアドバイス大変ありがとうございました。 購入後の権利消滅はないのですね? 恐らく著作権が死後50年という区切りがあるように権利もいずれは消滅するのではないかと思われます。 ありがとうございました。
- acacia7
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基本的に、物品の所有権を得たところで、 利益の回収や処分は自由だとおもいます。 ただし、単純にそういっちゃうと、 「著作物のレンタルがなんでだめ?」っていう話になっちゃいますよね。 基本的に民法は良く知らないのであやふやで申し訳ないですが、 物品の処分なんかで関係が出そうといえば、特許権なんかがあります。 といっても、こちらでも、正当な権限のある者から譲渡された場合、 そこで特許権は消尽し、その後の物品には影響しないっていうことでいいと思います。 ただし、特殊な物品がないとも限らないですので、ご注意ください。 刀剣なんかレンタルしたらまずいでしょうしねぇ。
お礼
著作権のあるものを考えると、契約が大変になりそうな気がしたこともあり、今回はその権利のないものに焦点を当てております。いずれにせよ一度お金を払って購入したものに関しては利益回収、処分は自由に行えるのですね。 参考になりました。ありがとうございました。
- BIGMAC
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物品と言う物は貴方が購入した時点で所有権が発生するわけですから、その後どうしようと良いですよね。
お礼
既に所有権を持っているものという捉え方でそれを利用するのは所有者の判断に委ねられるわけですね。ありがとうございました。
お礼
まとめますと、 レンタルを行う際には 1.特許権侵害>購入後は「消尽」されるため問題なし。 2.商標侵害>問題ない。 3.特許権侵害>注意する必要あり。 ということになるわけですね。 購入後の特許権の取り扱いに問題がなく、 商標を変えてしまったりしなければ、レンタルは基本的に問題がないと言えるわけですね。 大変参考になりました。 ありがとうございました。