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親権を取り戻すことの可否手続

離婚し相手方が親権者となった場合(子供は小学生)で、後日これを取り戻すことの可否と、可能な場合の手続を教えてください。よろしくお願いします。

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  • akr8696
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回答No.1

 子の福祉のために必要な場合(監護者と親権者が異なる場合等),子の親族(親権者でない方の父又は母であることが多い)は家庭裁判所に親権者変更の調停を申し立てることができます。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf
duca4050
質問者

お礼

迅速なご回答ありがとうございます。参考URLでさらに理解が深まりました。

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