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失踪した旦那さんと離婚するには?

友達のMさんの事でアドバイスを頂きたいのです。 彼女は結婚三年後に旦那さんが行方をくらまし、その後、彼女には勿論旦那さん自身のご家族にも一切連絡がなく、何処にいるのか全く分からない状態になってしまったそうです。 二人の間には息子さんが一人いて(現在小学1年生)、子供の為にと籍を抜かずにいたそうですが、旦那さんが居なくなってからそろそろ7年近くにもなるらしく、離婚が出来ないものかと考えているそうです。 連絡は全くなく、居場所も分からないそうですが、何年か前に住民票が京都から香川に移されていることが分かり、どうやら生きてはいるらしい…との事です。 こんな状態ですが、旦那さんの同意なしで離婚する事って可能なのでしょうか? もし、できるのならどういう手続きをすればいいのか、私も相談されたものの全く分からないのでアドバイスを頂ければ嬉しいです。 よろしくお願いしたします。

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noname#120967
noname#120967
回答No.5

>この場合でも「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(民法770条1項2号)ってので、離婚の訴え起こせるんでしょうか? これが一番可能性が高いと思いますよ。 生死不明だの失踪だのを理由にすると、捜索願を出すなど八方手を尽くして 探してしてもなお見つからないという場合じゃないと認められにくいと思います。 悪意の遺棄というのは、とにかく理由もなしに同居しないとか生活費を入れないとか、 そういうことがあればいいわけで、家出したまま3年も帰ってこないというのは 遺棄以外の何物でもありませんよ。 もっとも、生死不明を理由に離婚の裁判を起こしたとしても、 裁判所は悪意の遺棄にあたると考えるでしょうから、 その理由で離婚が認められると思いますけどね。 マンションのローンについてはわかりません。 誰の名義でローンを組んでるかとか、連帯保証はどうなってるとか 具体的な事実関係もわからないので。 一般的に言えば、貸し手からみれば離婚とローンは関係がなく、 離婚しても誰かが返済していれば問題ないでしょうし、 離婚しなくても返済されなくなればマンションを差し押さえて 競売するというようなことになるだけだと思います。

pyonta77
質問者

お礼

何も分からない私に、色々と丁寧に答えてくださって、本当に感謝しています。 彼女も全く何から手を付けていいのか、困惑してたので、離婚をすすめる方法があるって分かっただけでも、前向きに頑張れそうって言ってました。 本当にありがとうございます! 色々教えていただいた事を参考に、彼女がいい方向にすすんで行けるよう、私も未熟ながら傍で見守ってあげたいとおもいます。 お忙しい中、私の拙い質問に答えを返してくだたっさこと、本当に感謝しています! あらためて、ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • yonesuke35
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回答No.6

主人であれば同居していなくても婚姻費用などの面倒を見る義務があると思います。 過去の分について請求する権利があると思いますので考慮されると良いかと思います。

pyonta77
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます! 明日彼女に会うのでyonesuke35さんに頂いたアドバイス、伝えます。

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.4

ご主人が行方をくらました後、捜索願などは出されてないのでしょうか? というのは、行方不明になってから7年間たつと「失跡宣告」が可能になるのです。 「3年間の生死不明」を理由に離婚することもできますが、この場合はそれなりの手続きを踏むことで「離婚」します。一方、失跡宣告の場合、ご主人は法的には亡くなったことになります。したがって遺産の分配や相続も可能になります。要するにより良い条件で離婚(?)できることになります。 ただ失跡宣告をするには7年以上行方不明となっている証拠が必要になります。その例が捜索願などです。なので条件が揃っているのであればこちらの方法も検討されてください。

pyonta77
質問者

補足

丁寧に答えて頂いて、本当にありがとうございます。 なんか、この本格的に居なくなる前に、一度一ヶ月家出をしたらしく、その時は彼のご両親が警察に捜索願を出したそうですが、今回は出していないようでした。 なんかまた出て行きそうな怪しい感じはあったらしく、最後の日、旦那さんの弟が尾行してたらしいんですがまかれてしまったと今日聞きました。 なので捜索願は出してない状態だそうで、この場合は失踪宣告ってムリってことなんですよね? 『3年間の生死不明を理由にした離婚』の場合 マンションとか財産の相続とか、ローンの事とか ってどうなるんでしょうか? なんか、本人じゃないので(彼女はパソコンを持ってないので)、質問が曖昧ですみませんが、もしちょっとでもお分かりの事があれば、また教えてください。

noname#120967
noname#120967
回答No.3

No.2の続きです。 手続きについては、弁護士に相談するのが早道かもしれませんが、 複雑な事案でもなさそうですし、家庭裁判所に聞きに行けば教えてくれますよ。 本人の住所を管轄する家庭裁判所を探してください。

noname#120967
noname#120967
回答No.2

離婚の訴えを起こすことができる場合として、生死不明の場合以外に、 「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(民法770条1項2号)や、 「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(同5号)というのもあります。 「遺棄」というのは同居・協力義務を果たさないことです。 質問の件は少なくとも上記のいずれかには当たるでしょうから、 離婚の訴えを起こすことはできると思いますよ。

pyonta77
質問者

補足

回答ありがとうございます! 今日、友達に改めて少し詳しく聞いてみたんですが『住民票を移してた』のがわかったのは、マンションの固定資産税の書類が送られてこなかったので聞いてみたら、『世帯主?の住民票が移されてたので、そちらに送りました』と役所の人??に言われた時(H15 6月)だそうです。 で、その時住所は分かったのでNTTに問い合わせて電話を聞いたら『その住所で電話の登録はない』といわれ、当時子供さんも小さかったし、その場所が遠かったのでそのままにしてしまったとの事でした。 って事は旦那さんは今もそこに居るかもしれないって場合、生死不明ではムリだし…この場合でも「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(民法770条1項2号)ってので、離婚の訴え起こせるんでしょうか? 彼女がなかなか離婚の事で行動を起こせなかったのは、マンションのローンが彼名義のものと彼女名義のものがあって、離婚しちゃうと全額自分負担になるのかとか不安だったらしいのです。 今現在は彼のお父さんが一部負担してくれてるそうなんですが。。。。 話がどんどんややっこしくなってすみません! もし、ちょっとでも分かることとかあったら、アドバイス頂けたら嬉しいです。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

生死が3年以上明らかでないときは、裁判が起こせます。 (民法第770条) 生存がわかったのはいつでしょうか。 詳しいことは、弁護士に相談して下さい。

pyonta77
質問者

補足

早速回答を頂きまして、ありがとうございます。 生存がわかったのがいつかまでは、友達に聞いてませんでした。 でも、3年以上生死が分からない場合、裁判が起こせるんですね! (これって、逆に言えば連絡も取れなくって何処に居るかも分からなくても、生きてるのが分かってたら離婚できないって事なんですかね??) その事だけでも、彼女に知らせてあげます。 ありがとうございました。