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自虐・自傷行為の保険適用可否について

私には以前から自傷癖があり、リストカットやボディリッパーなど派手な自傷行為をしてきました。 勿論、精神科などにも通いましたが、結局のところ改善の兆しは見えず、しかしながらそれ以上派手にもならず横ばい状態が続いている昨今です。 現在は精神科への通院もしていませんが、自傷行為も比較的地味な血抜きなどに落ち着き、やや安定しています。 ただ、1つだけ気にかかることがあり、それは今から数ヶ月前に胸に突き刺した長さ約3センチほどの針が数本行方不明になっていることです。 皮膚の上から探ってもどこにも針の感触が無く、ごくまれに寝返りを打ったりすると胸の奥や肝臓の辺りが捻られるように痛むことがあります。 これはちょっと心配なので、レントゲンを撮ってこようかと思ったのですが、国保の規定では「自殺や重大な自傷行為の場合には適用されない」らしく、病院へ行くことを躊躇っています。 もっとも、摘出手術まで行う費用は捻出できないので、結局レントゲン止まりなのですが、現在の状況がわかるだけでも良いかなと思い伺いました。 経済的にも精神的にも不安定な為、誰にも相談できず困っています。 もし分かる人がいましたら、是非教えてください。

みんなの回答

回答No.3

保険適用に関しては回答があるので・・・ 手術や手術に準じるような特殊な検査には本人の同意が必要です でも本人が子供やお年寄りなどで判断力がない?場合は 家族の同意だけでも手術はできます 心の病が原因の手術なのであれば「判断できない」として ご家族の同意を求められるかもしれませんが・・・ ちゃんと治して戻って来てね^^

noname#184922
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 家族は、私の癖についておおむね知っているので、それなりに理解はしてくれているようです。 ただ、その全てについてカミングアウトしているわけではないので、最悪の場合にはやはり自分の決断で解決しないかも知れませんね。 参考になりました。

  • jean8941
  • ベストアンサー率57% (97/169)
回答No.2

保険は利きますよ。 自傷行為は、精神病という病気が発した「症状」ですから。 以前かかっていた精神科の先生に、外科宛の紹介状を書いて もらって下さい。 問題は「針」ではなく、あなたにそのような行為をさせた 「病気」ですので、必ず精神科は受診して下さい。 レントゲンを撮って帰ってくるというのは、無理ですね。 摘出もせず、そのまま患者さんを帰すと思われますか? 金がない奴は死ねという思想がこの国にあるのなら、元より 保険制度なんて存在しないのですから。

noname#184922
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 回答内容は参考にさせて頂きます。 金の問題もさることながら、手術は本人の同意が無くても実施出来るものなんでしょうか?

noname#5915
noname#5915
回答No.1

国保にそんな規定がありましたか? 一昔前に流行って物議をかもした「完全自殺マニュアル」という本に、自殺行為でも保険は適用されるし、実際に自殺行為で保険を使って治療した人の話も書いてました。

noname#184922
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自殺マニュアルの記事はよく知っていますし、その部分も読みました。 が、市の「健康保険制度」のページをみたところ、「自殺または重大な(故意による)傷害の場合は適用されない場合がある」と言う一文を見た為、もし経験者がいたらと思い書きました。 参考になりました。

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