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隣地に突出している屋根について

隣地に屋根が少し突出しているようです。 先日、境界の立会いで境界は確定しその書類も取り交わしました。 立会いの時には屋根の話は一切出ませんでした。その後、隣地から屋根が出ているのでその部分を撤去しろという旨の調停申立書が裁判所から届きました。屋根はこちらの費用で撤去しないといけないのでしょうか?将来、家を改築や取毀する際に屋根を引っ込めるという合意にしたいのですが無理でしょうか?ちなみに、突出している屋根は数十年前からのもので、相手の家にかぶっているわけでも雨水が落ちるわけでもなく、何ら迷惑はかけていません。

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noname#58692
noname#58692
回答No.1

>突出している屋根は数十年前からのもので、相手の家にかぶっているわけでも雨水が落ちるわけでもなく、何ら迷惑はかけていません。 それはこちらの言い分で、それでは今後禍根を残すので調停を申し立てられたわけです。 話し合いができる相手と思われているのであれば、裁判所には申し立てないはずです。 まずは、あちらの言い分を虚心坦懐に聞くことが必要だと思います。 >将来、家を改築や取毀する際に屋根を引っ込めるという合意にしたいのですが無理でしょうか? 普通はそれが合理的と言うものです。話し合いですから、合意が得られれば可能なのですが、 相手方の意向が、単に、金をよこせ、金で解決しようというということなのか、 質問者様は一切信用できないので、今すぐ撤去してもらわないと納得できないのか、 それとも、質問者様がそのように相手方の意見に素直に耳を傾け、解決の方策をとってくれ、 それを合意書等の形にしてくれるなら納得するのか。 まずは相手方の意向と最終的に合理的な解決策がどこになるのか、 落とし所を探りながらの話し合いをするしかないと思います。 (実はうちにも隣家が境界を犯して納屋を建てています。 親戚なので今のところ、こちらから事を荒立てることはしていません。 要は普段から信頼関係をどの程度築けているのかにもよるかもしれません)

ash01
質問者

お礼

とても参考になりました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2

調停で決まったことは調停調書となって判決と同じ強制力をもちます。 ですので、裁判所で話し合って、ちゃんと決めたいということじゃないでしょうか。 将来、屋根を引っ込めるという合意でお願いしますと調停の場でいってみればいかが?

ash01
質問者

お礼

そのようにしたいと思います。 ありがとうございました。

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