- ベストアンサー
発送できない商品の保管(住所連絡なしにて)
1:オークションで、全く連絡無しでオンラインにて支払い完了されて おりますが、支払い者(落札者)から全く連絡無しの場合、 保管期間ってどれくらいでしょうか? (発送先も分からず商品送れないのです) 2:それと、 商品保管中に盗難、事故の場合も考えられますので、オークション出品者は保険に加入しておくべきでしょうか? 3:あと、私は個人出品者ですが、個人出品者とショップの場合 との、上記に関して違いもあれば教えてくださいませ!
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>保管期間< こういう場合、「保管期限」というのは決まっていないと思います。 理屈の上では、未来永劫ということだと思います。 そこで、質問者さまがこの義務を免れようとすれば、その目的物を供託をしなければならないのですが(民法494条前段)、しかし、実際問題として、物品の供託は、かなり難しいのです。 裁判所にお願いして、供託を引き受けてくれる人(倉庫業者など)を決めてもらわなければならないからです(民法495条2項)。倉庫業者としては、当然、相応の料金を請求するでしょうから。 なお、(1)目的物が損傷しやすいものであったり、(2)保管に相応の費用が要る場合は、裁判所に頼んで目的物を競売にかけてもらって、その売却代金を供託する方法はありますが(民法497条)…。金銭の供託は、法務局がやってくれるので簡単なのです。どうでしょうか。 これとて、競売で売ってもらうときに、裁判所(動産競売を主宰する執行官)に手数料を払わなければならない話ですが…。 もっとも、この手数料は、供託するときに、目的物の売却代金から差し引くことはできると思います。 また、ご質問のような場合、質問者さまは売買契約を解除して、(代金を返した上で)目的物の引渡義務を免れることができるという学説もありますが、まだ、実務的にも一般的な理解とはなっていないようです。 ただ、質問者さまとしては、買主に「発送先が指定されれば、いつでも発送の用意があること」を通知すれば(民法493条但)、今、質問者さまが負っている「善良な管理者」としての注意義務を免れて、「自己のためにするのと同一の注意」にまで、その注意義務を軽減することはできることになります(学界・実務の通説的理解)。 >オークション出品者は保険< このことについて、私は知識がありませんので、他の回答者さまのご回答をお待ちください。 >ショップの場合< ショップの場合も、一般消費者を相手にする限り、理屈は同じです。 特例が認められるのは、「商人間の売買」だけとされています。(商法524条)
お礼
ありがとうございます 意外な難しさもあるのですね!