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不倫相手は出版物をメディアに露出させないで欲しい

既婚の事と年齢を偽られ、知らないで不倫していました。 年齢は沢山年上でした。 その人は自殺願望があるとずっと言っていました。 その人が配偶者の方と、ここ数年の家庭内の幸せな状態に関する出版物を出しました。 その人のことはもう嫌いだし会ったりしていませんが、日が浅すぎて(時期がかぶっていて)きもちわるかったので、 出版しないで欲しいと言い続けていたけど、見なければよいだけだと言われました。 時間が解決するということで、薬を飲んだり環境を変えたりして生きてきたけれど、 雑誌の表紙や朝のニュースにその出版物が出るようになりました。 偶然目に入るたびパニックと吐き気で精神状態が悪い状態に戻る事を繰り返しています。普通に働いたり出かけたりできなくなっています。もう自分に疲れてきました。 配偶者の方には凄く自分が迷惑な存在だとは判っています。被害者ぶりたい自分のくだらなさも判っています。 けれども今は自分の事しか考えられません 精神科で診断書をもらい弁護士を通して夫婦にこれ以上メディアに露出しないようしてもらう方法もあるとききました。(夫婦の本職は出版ではありません) そう できるのですか

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  • KOM2006
  • ベストアンサー率53% (53/100)
回答No.1

公権力を使って出版を差し止めるというのは、とても大変なことだというのは覚えて置いてください。かつてわが国においての出版統制や、表現規制などの歴史的背景などから、数ある憲法の人権の中でも中核的な位置づけとして「表現の自由」があるのです。ですので、質問者様のお気持ちはわかりますが、これらを覆すくらいの人権侵害がない限り、出版差止めはできないと思ってください。 判例法理上、この「表現の自由」に立ち向かっていけるのは、「名誉権」や「プライバシー」です。TV等で話題になった有名な判例もいくつかありますが、ここでは省略します。質問の内容からすれば、質問者様のプライバシーが暴露されたというわけでもなく、名誉が「直接」害されたということはないようです。そうすると、これ以上メディアへの露出を差し止めることは困難かと思われます。 >出版しないで欲しいと言い続けていたけど、見なければよいだけだと言われました。 類似の事件としていわゆる「とらわれの聴衆」事件判決があります(最判昭63.12.20-判例時報1302・94-判例タイムス687-74-憲法判例百選I第5版No24)。これは地下鉄で通勤していた原告が、大阪市営地下鉄通勤電車内でひたすら不快な商業アナウンスを聞かされたもので、大阪市に対してアナウンスの差し止めと慰謝料請求を提起した事案で、「本件商業宣伝放送を違法ということはできない」と判断し、請求棄却しました。ただ、これについて興味深いのは伊藤正己裁判官が次のように補足意見をつけています。「個人が他者から自己の欲しない刺激によって心の平穏を乱されない利益を有しており、これを広い意味でのプライバシーと呼ぶことができる」として、「この利益は現代社会において重要なものである」としています。結論としては、伊藤正己裁判官もプライバシーの侵害にはならないとしていますが、近時のプライバシーの考え方にある種の指針を示した貴重な意見であるとして、学会では注目されています。 少々解説が長くなりましたが、参考にしていただけましたら幸いです。

48ocen
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • yakyutuku
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回答No.2

>精神科で診断書をもらい弁護士を通して夫婦にこれ以上メディアに露出しないようしてもらう方法もあるとききました。 それはほんの出版によって当然に精神の平穏が尾k指されることが必要条件です。それでもさらにハードルがあると思います。 実名や個人の特定ができていない、あなたを誹謗中傷するものではないとなれば、無理だと思います。精神科に通ったからといって、原因が本でなくあなた自身にあるとなればお話にならないでしょう。

48ocen
質問者

お礼

「弁護士を通し~」は精神科で言われたことです。 その本と本のPR方によって当然に精神の平穏が犯される内容だと思います。 原因は本です。 誹謗中傷ではないので無理なら諦めます。 ありがとうございました。

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