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トラックの勤務時間
トラックの勤務時間にはどのような法律がありますか? 現在の会社では17時に車庫に帰って来ても、その日の22時に出発の 配車がついていることがありますが、これは違反ではないのでしょうか? 22時に出発して休まず走り続けないと目的地に着かないのでしょうがないのでしょうか? トラック業界では当たり前なのですか?
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労働基準法では、勤務が終わってから次の勤務が 始まるまでの時間を「休息期間」として下記のように 定めています。 勤務終了後、継続8時間以上の休息時間を与えること。 これが困難な場合は、全勤務回数の2分の1を限度に 休息時間を拘束時間の途中および拘束時間の経過直後に 分割して与えることができる。 この場合、分割された休息時間は、1日において1回 あたり継続4時間以上、合計10時間以上とする。 質問の場合では、休息時間は5時間なので3時間不足している ので、次の休息時間を8時間+4時間=12時間与えれば良いこととなります。