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メールで契約した内容の有効性について

今年の2月から9月にかけて、懸賞サイトよりのつりあげサイトの出会い系サイトに知らないうちに何件も登録され、知らず知らずのうちに多額のサイト使用料金を請求され、支払いました。しかし、調査会社を使ってそれらのサイトを調査した結果、全てサクラをつかった悪徳出会い系サイトということがわかりました。事実、会う約束をしても、何度も何度もすっぽかされ、一度も出会えたことがありません。そのうち1件が、3月ごろはクレジットカードで限度額までサイト料を支払えたのですが、9月になって、10万円をこえると、それ以上は必ず支払うという誓約書をメールで交わされ、電話内容も録音されました。それはカード代行会社です。これは、実質出会い系サイト側が不実告知をしているので、支払う必要はないと消費者センターに指導を受けているところなのですが、メールで交わした誓約書はどこまで有効なのでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

まことに残念でお気の毒ですが、貴方の様な人が居るのでいまもなお悪徳業者がはびこっています。 少なくともお金を払い込む前に、多数の方が同じような詐欺による質問をここでされ、被害に遭うことを未然に防いでいます。 すべての方がもう少し考えてまともな対応が出来れば、馬鹿げた詐欺や犯罪がこの世の中から無くなるのでしょうが。 消費者センターで指導を受けているのなら、このような所で質問していないで消費者センターの指示に従って速やかに対応してください。

salaryou
質問者

お礼

早急なアドバイスをありがとうございます。そうですよね・・私がもう少し考えて対応すればよかったのですが、相手がお金をあげるから会おう、と言われると、借金のある私はそんな話しがあるはずもないと思いながら、ずるずると課金しながらメールをしていました。それがあだとなってしまいました。私は結婚していますので、男女の出会いは求めてはいません。お金の欲に負けてしまいました。メールでも、口約束でも契約は契約らしいので、本当に困っています。