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育児休業をもらえない

3年前に新規設立した会社です。 当初から一人事務で総務・経理・販売事務をやっております。 このたび、妊娠しまして、『育児休業』の件を社長に話しましたら、 「『育児休業』はやらない。自己都合退職をしてもらう」と言われました。そうなると、「育児休業給付金」は受給できないのでしょうか? 法律的に「育児休業を付与しなくてはならない」はずですが、付与しなかった場合は、処罰などあるのでしょうか? ご教授のほどよろしくお願いします。

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回答No.1

調べてみましたが、雇用均等法で育休を与えない事は禁じられているとありました。 労働局の雇用均等室が対応してくれるようです。 各県の労働局雇用均等室の番号があったので、ご参照を・・・

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/tumaran/99taisaku/kintousitu.htm
YUH310
質問者

お礼

ありがとうございます! 電話してみました。 「是正指導」をしてくださるそうです。 ただ、あくまで指導であるので、「処罰」などはないそうです。 ただし、万一、育児休業を与えない=解雇する、場合、 「解雇事由証明書」の請求権が労働基準法に定められているので、 もし、発行してくれないのであれば、その場合は、労働基準法違反となり、罰則の対象となる、とのことでした。 ありがとうございました。

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