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ミニ油圧ショベルの運転について
畑の樹木(100本以上)を堀り上げるのに、自分でスコップで行なうには、きつ過ぎるので、ミニ油圧ショベルを レンタルして、自分でできないかと考えています。 そこで教えていただきたいのですが、ミニ油圧ショベルを運転するためには、免許はいるのでしょうか。 また、すぐに動かせるものなのでしょうか。 よろしくお願いします。
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あなたの場合、結論から申し上げますと 私有の敷地内で私事の作業でしたら必要はありません。 この免許のようなものの正確な名称は、小型車両系建設機械技能特別教育修了証 というもので、各ショベルメーカーにて講習を受ければもらえるものです。 本来、事業者が従業員にその教育をしなければならないところ、 社長さんも忙しくてできないだろうからショベルメーカーが代行して やってあげるよ・・という性格のものです。 自動車運転免許のような性格のものではなく、ないからと言って 罰則があるわけではありません。 あくまで労働安全の観点から事業主がが従業員に教えるという義務であり、 万が一労働災害が起きた場合、保証とか保険とかに後日関わるというもので 無免許運転で行政処分などということはありません。 官庁からの受注工事やゼネコンなどの監督管理がしっかりした現場においては これを持ってないと下請けに入れないということがあります。 また私有の敷地内であっても、仕事で作業する場合(例えば植木生産業の親方が 従業員に作業をさせる場合)などは従業員にとらせるように義務づけられて います。 労働安全衛生法では安全な作業を行うために、法で定めた危険又は有害な業務に従事する時は、その業務に係わる資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないとしています。 その資格には、免許、技能講習、特別教育、安全・衛生教育があります。 ミニショベルはこの中の特別教育になります。 しかしながら、実際には個人の仕事の場合持っている人はごく希でほとんどの人は 持っていません。また持っていなくても罰があるわけではないし、町の土建屋さんが車庫を作る工事を頼まれたといってもそのようなものは持っていない場合が 多いようです。 要するに、操作している人が持っているか持っていないか警察のように チェックするところがないのです。 あくまで、工事責任者が持っているか持っていないかを監督管理して 事故のないように勤めるだけのものです。 ちなみにその修了証の発行は各メーカーの名前になっています。 行政機関や公安委員会が発行しているわけではありません。 一応、労働安全衛生法に義務づけられているということだけです。 先程もちらっと書きましたが、この法律は雇用主が従業員に教育を受けさせる 義務であり、本人が持っていない場合、監督官庁から叱られるのは経営者です。 それにしても、重機を扱うのは危険が伴いますのでteruchanさんも充分気を つけて操作してください。
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>畑の樹木(100本以上)を堀り上げるのに、自分でスコップで行なう ということで.農業自営の方が.自分の耕作する土地で.自己の耕作物に対して行うという条件で.答えます。 ほっさく作業には免許は必要ありません。ただし.自己の土地以外のたとえば.「公道」「私道」を走る場合には.エンジン排気量に応じて.小型特殊または大型特殊の免許が必要です。 1番の方の指摘している免許の受験資格として土木関係の「会社の従業員であること」が必要です。したがって.受験資格がなく.免許が取れません(免許を取りに出かけたらば.受験資格がないとして拒否された経験があります)。 なお.平成元年ごろの内容なので.その後の法改正については.追跡しておりません。が.バックホーを近所でのりまわって.捕まったことはないです。 あと.労働基準法の制限(旧労働省)ではなく.旧建設省の管轄だったと記憶しています。
- ukkii
- ベストアンサー率31% (9/29)
私も以前、まったく同じことを考えてミニ油圧ショベルをレンタルし、作業をしたことがあります。それまで近くで見たことすらなかったくらいでしたが、レンタルするときに一通りの動かし方を教えてもらい、畑へ持ち込んで作業をしました。時々間違えたりはしますが30分から1時間もすれば曲がりなりにも作業はできました。 私の場合は移植が目的だったので、直径1~2mの円を掘っていましたがなれてくればもっと大きいものを借りればよかったと後悔しました。その機種は小さいほうから2~3番目くらいの機種で、木と木の間を通るにはこれくらいかなと思ったのですが、腕がそんなに長くないので一本の木を掘るのにその周りをぐるぐる移動しなければならず、非常にまだるっこしかったです。 免許のことは思いつきもしませんでしたので今回の回答No1,2を拝見し、大変勉強になりました。しかし前述の通りレンタル会社の人に動かし方を聞いても免許がどうしたなどという事は一切ありませんでした。 参考になれば幸いです。
- makitarorin
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こんにちは。 私は5年以上建設機械レンタル業に従事していたものです。 最初から正確にいいますと、免許は要ります。 「車両系」と言われるもので、年2回ほど?講習と試験をやっておるようです。 こんな言い方は変なのですが、乗れて、使えて、事故さえ起こさなければ、 結構レンタル会社は甘いので、「免許を見せろ」とは言いません。 そこそこ出来るようならよほど大手で堅いところでなければするっと貸してくれます。 要はレバー2本でバケツを上げる下げる、掘る、土を捨てる、の動作が出来れば いいのですが。多分本当にミニバックホーぐらいでいいと思いますが、 あの小さいのは、小さいからこそバランスが難しく、ひっくり返る心配もありますのでお気をつけてください。 でも、本当なら、どなたか使える人に頼んだ方がいいと思いますよ。 どうせ、レンタルしても1万ぐらいはかかりますしね。
お礼
ありがとうございます
お礼
丁寧に説明くださりありがとうございます。