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家事審判はADRですか?
こんにちは。いつもお世話になっています。 大学で今、ADRについて学んでいるのですが ADRには和解や調停が含まれると習い、 そしてその調停の中には民事調停、家事調停などが分類されるとのことでした。 そのときの話で、家事審判というものがでてきたのですが これもADRなのでしょうか? むしろ、「審判」というものがどのようなものかわかりません。 普通の判決とは違うのでしょうか? 「質問事項」 ・家事審判はADRなのか ・家事調停と家事審判の違い よろしくお願いします。
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ADRは裁判外紛争解決のことですから、一般的には「あっせん」「調停」「仲裁」による解決と言えます。 このことから家事審判のうち 甲類審判事件(家事審判法9条1項甲類)はADRではありません 乙類審判事件(家事審判法9条1項乙類)は調停に付すことが可能であるため、ADRの対象になり得ます >家事調停と家事審判の違い どちらも家事審判法の対象ですが 家庭内の紛争について調停を行うのが家事調停手続。 家庭内の事について訴訟によらずに公権的な判断をするのが家事審判 家事調停は乙類調停事件と23条事件、一般調停事件の分類され 乙類審判事件で調停が成立しなかった場合が乙類調停事件となり 婚姻、養子縁組の無効又は取消し 認知 、認知の無効又は取消し等が 23条事件 離婚や一般に家庭に関する事がらを調停するのが一般調停事件です。 いずれの場合も正式な裁判になればADRではありません 詳しくは家事審判法の条文を検討してください。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO152.html 家事審判規則 http://www.courts.go.jp/kisokusyu/kazi_syonen_kisoku/kazi_kisoku_01.html
お礼
詳しい説明を有難うございました! 先日、無事にそれを学んでいた科目に合格できました!