婚姻費用 審判 と 養育費 審判 について
現在別居をしており、婚姻費用請求の調停と離婚調停の最中で今月末に4回目が開かれます。
別居の理由は相手方(夫)の勝手です。
(具体的には「子供が生まれて大変になったから」というもの。浮気の兆候や証拠はありません。実家に帰り好き勝手やっているようです。)
相手方(旦那)は「お金は2万円しか支払えない」の一点張りなので審判へ移行するよう調停員へ訴えて裁判官に判決を下してもらいたいと思っています。
そこで質問です。
審判へ移行した場合の算定方法は算定表で機械的に行うのでしょうか?
基本的に支払う側の収入で“算定表”から金額を割り出すことになっていると思うのですがそれ以外に算定に関わる事ってなにかあるでしょか?
一応、裁判官へ書面と口頭で事情を説明するようなのですが、算定表以上の金額がでた という話は聞いたことがありません。
また、旦那は「調停が終わるまでは働かない」と収入が低額になる様にコントロールしています。
そういった事を審判時に立証できれば算定額も変わってくるんでしょうか?
表の通り2万~4万円と言う金額であれば生活していけないので離婚をして仕事が見つかるまでは生活保護の申請をするつもりです。
表で見ると婚姻費用と養育費が一緒の額なのも納得できません。。。
普通に考たら婚姻費用のほうが必要経費が多いはずなのに。。。
お礼
詳しい説明を有難うございました! 先日、無事にそれを学んでいた科目に合格できました!