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老人性痴呆症入所者の不在者投票について
ある福祉施設に勤務しています。 私の住む町では、今週から市議会選挙が始まりました。 そこで、選挙運動員が「友人」という立場で面会に訪れ、 「入所者の投票所入場券はどこか?」と職員に尋ねていました。 話を聞いてみると、入所者と一緒に不在者投票をするとのことでした。 入所者は軽い痴呆症ですので、利用されることは明らかでした。 幸い、入所者の投票所入場券は自宅の家族の元にあったので、 特に問題とはなりませんでした。 法律上こういったことは違法ではないのでしょうか? 宜しくお願いします。
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管理者より: 同等の質問があるのでそちらをご参照下さい