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逮捕後の新聞等への住所氏名の掲載について

ひき逃げ等で逮捕された場合、新聞等への住所氏名の掲載があると思うのですが、これは回避できないものなのでしょうか?もし取調べの期間の間に引越しをした場合、掲載される住所は新旧どちらになるのでしょうか?法的手続きのタイミングにもよると思うのですが、ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • pookids
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回答No.2

お返事ありがとうございました。 補足のご質問がありましたので、たぶんという想定でお答えします。 逮捕とはご存知だと思いますが、現行犯逮捕と令状による通常逮捕があります。通常逮捕の場合も背任などある程度検察が立件が確実で、任意聴取し容疑が固まった段階で逮捕の場合と、逃亡していた容疑者が出頭または検問などで逮捕された場合があります。 警察が発表するのは被疑者確保または逮捕の段階で、捜査資料で住所が判明していた場合に公表されます。起訴の段階での記者会見はほとんどありえませんので、あくまで逮捕時の住所ということになると思います。逃亡して住所を転居した場合でも逮捕されて身柄が拘束された時点と考えるのが一般的です。 発表段階で未確認の場合には大半が住所不定という発表でしょうし、その後住所が公表される理由はマスコミの取材または裁判の陳述などで明らかになった場合で、警察とは無関係です。

noname#43194
質問者

お礼

たびたびありがとうございました。ありがたく参考にさせていただきます。

  • pookids
  • ベストアンサー率45% (25/55)
回答No.1

殺人・強盗・過失致死(ひき逃げ)など、いわゆる罪が一定以上と予測される場合、警察の記者会見などで被疑者の住所・氏名・年齢・職業が発表されます。(住所は判明していれば番地まで発表されます) もちろん未成年の場合は年齢だけだと思いますが、それを記事にするか否かは各新聞社・テレビ局・雑誌編集局の判断だと思います。 一般的に警察が発表するのは被疑者の逮捕当時の現住所(不明の場合は本籍)ですので、引っ越したからといっていちいち「○○容疑者が××へ転居しました」と警察が発表することはないでしょう。 ただ、秋田連続殺人など世間が関心を持つ事件の場合は、警察が発表しなくてもマスコミが調査しますので、それもマスコミの良識次第です。 また、裁判のときの身元確認で裁判長が最初に被告人の氏名・現住所・職業を質問します(黙秘は可能)ので、転居した場合は今住民票のある住所を述べるので、傍聴席にマスコミがいたときはわかるはずです。 少年の場合も警察は少年法の規定により個人を特定できる情報は発表しませんし、マスコミも報道できません。 しかし「生徒が通う○○中学の学校長の記者会見」であったり長崎市の小学校内の刺殺事件など学校内で起きた場合、近隣住民にはバレバレでしょうけど… 軽犯罪(万引き・窃盗など)でも報道されることがあります。しかしそれを報道されることで、容疑者以外(容疑者の子どもなど)に甚大なる影響(いじめなど)があると予想される場合は、事前にマスコミに連絡して報道協定のなかで報道自粛をしてもらうことは可能だと思います。 重犯罪の場合は協定や自粛を求める前に報道されてしまうかも…

noname#43194
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。たいへん参考になりました。 ということは、任意で取り調べ・供述調書にサイン→逮捕・起訴の間の期間に引越し(住民票移動)をした場合、公表される住所は新住所ということになるのですか?

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