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全情連の延滞表記の削除について

信用情報開示における全情連の「異動参考内容」 のところに、延滞が表記されています。これは、 債権回収や貸金についての支払請求訴訟を受けて も、(出廷せず敗訴か?)いつまでも表記が変わ らないものでしょうか?債権者が「貸倒処理」等 を実行すれば、変わる可能性はありますか?

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  • Domenica
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回答No.4

> この「契約不履行時の扱い」=延滞という事態につながると思うのですが、全情連はこれについて、「5年を超えない範囲で記録を残す」と説明するんです。(私の理解ですが)延滞情報を半永続的に記録に残すこととの、差異が、今ひとつ分からないんです。「契約不履行時の5年間、記録を残す」は一度きりだった、という意味でしょうか? #1さんのところにあるのが、全情連の『個人信用情報の登録期間』に係わるところですよね? 『延滞』ではなく、債権回収、債務整理、保証会社等による代位弁済などは、「発生日から5年を超えない期間」になっていますね(先にこちらを見てから回答するべきでしたね。ごめんなさい)。 ということは、債権回収がされていれば、『債権回収』がされたという情報は、「発生日から5年を超えない期間」保有される訳ですね。 だって、『債権回収』といえば、督促状を出したりすることも『債権回収業務』なんですよね。 ですから、『延滞』があったので督促状を送った(『債権回収』をした)…とも考えられます。 そして、「契約不履行」があったので、督促状を送った(『債権回収』をした)が、その「督促状を送った(『債権回収』をした)」という情報は、「発生日から5年を超えない期間」保有されるという、『延滞』とは別のスタンスの話にも受け取れるのではないかと思います。 何回も「督促状を送った(『債権回収』をした)」りして、それが毎回情報として登録されれば、1つの債権に対していくつも、『債権回収』がされた…という情報が登録されるということもあるのではないか…と。 そのページには『(b) 延滞の情報』が「延滞継続中の期間」となっていますね。 そして『(c) 延滞の状況が解消した場合の情報』は「発生日から1年を超えない期間」となっています。 この文から、私は「延滞している=未返済分がある間は、ずっと『延滞』という情報が登録されている。未返済分が返済され、延滞が解消されると『延滞』という情報は消え、『延滞があったけれど解消した』という情報が登録され表示される。『延滞があったけれど解消した』という情報は1年経過すると消える。」と読み取りました。 しかし、延滞しても、延滞を解消しさえすれば1年で延滞していたという記録もなくなる…と読めたので、他の個人信用情報機関と違って随分『楽』だなぁ、と思ったのですが。 私が認証を受けていたCICでは、延滞、延滞解消などの情報も『クレジット情報』に区分され、「契約期間中および取引終了日から5年間」保有されるものですから。 言葉は難しいですね。 説明をしていても、私も納得できるようなできないようなジレンマに陥っています。

tokashi85
質問者

お礼

いろいろ小難しく書いて申し訳ないです。なんどもありがとう ございます。債権回収が、どの範囲内に当たるのか、若干頭に 残りましたが、丁寧に説明くださり、たいへん参考になりました。 素直に、延滞期間中は異動情報、債権回収等があった場合は、5年 くらいに覚えておきます。

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その他の回答 (3)

  • Domenica
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回答No.3

#2です。 > 延滞継続中=契約継続中という理解でよろしいですか? 原則、延滞・未返済を解消しなければ『契約の終了』にはならないと思います。 契約自体は新たな借り入れはできない状態になっているとしても、未返済について『解消』しなければ、個人信用情報機関の情報をキレイにするに近いことはしないと思います。 ただ、『強制解約』もありますので、「一方的に契約が解除されること」がないとは言い切れないかもしれません。 > 「契約不履行時の扱い」の意味を教えていただきたいのですが? 言葉の意味でしたら、『契約事項について、契約書等に記載されている内容どおりに行わなかった場合は、このような措置を取りますよ。』という意味です。 一番分かりやすいのは『返済について』のことだと思います。 例えば、契約書によって「翌月の25日に全額一括で指定口座に振込みをする。」とか「毎月10日に振替口座から引き落としをする。」というカンジの契約が締結されている場合、「(翌月の)25日に振込みができなかった」とか「10日に振替口座が残高不足だった」ということが『契約不履行』になります。 例え26日に振り込んでも、11日に残高不足を解消しても、『契約した日に返済ができなかった』ので、『契約不履行(契約事項が履行されず)』になります。

tokashi85
質問者

お礼

ありがとうございます。この「契約不履行時の扱い」=延滞と いう事態につながると思うのですが、全情連はこれについて、 「5年を超えない範囲で記録を残す」と説明するんです。(私の 理解ですが)延滞情報を半永続的に記録に残すこととの、差異が、 今ひとつ分からないんです。「契約不履行時の5年間、記録を残す」 は一度きりだった、という意味でしょうか?再度、素人考えで 恐縮ですが、ご説明いただけませんか?よろしくお願いします。

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  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.2

全情連のことはあまり存じませんが、かつて、CIC(正確には「クレジット産業協会」)の個人情報取扱主任者の認証を受けていました。 債権者が「貸倒処理」等を実行しても、それを『個人信用情報機関』に情報登録することはないと思いますけれど…。 貸倒処理はあくまでも債権者の内部における『経理上の』処理の話であって、『延滞継続中』に変わりはありませんから。 このサイトでも、「『法律上5年を超えない範囲』しか保存できないから、その期間が経ったら消える」と回答している方がいらっしゃいますね。 でも、延滞継続中ということは、イコール契約も継続中ということです。 契約中は、その情報は債権者ではずっと保有されるのが普通です。 (私の勤務先でも、完済・解約したもの以外は、書類は『永久保管』となっています。とっても広い保管場所が必要なんですよ。) 「契約中でも5年経過したら古い契約の情報は抹消しなければならない。」という意味ではありませんけれど…。 ですから、延滞を解消したり、契約を解除しなければ、個人信用情報機関の情報も変わらないと思います。

tokashi85
質問者

お礼

延滞継続中=契約継続中という理解でよろしいですか? ありがとうございます。参考になりました。一方的に 契約が解除されることはないですね、確かに。それから 「契約不履行時の扱い」の意味を教えていただきたいの ですが?よろしくお願いします。

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 変わる可能性はありますか? 債権者が返済済みとの処理をすれば変わる。しなければずっと変わらない。 > 「貸倒処理」等を実行すれば 昔は消えてたけど、それでは逃げ得となるから、消えないように変更したのだから、そのような処理をする意味がない。 http://www.fcbj.jp/credit_data/content/index.html

tokashi85
質問者

お礼

> 「貸倒処理」等を実行すれば 昔は消えてたけど、それでは逃げ得となるから、消えないように変更したのだから、そのような処理をする意味がない。 ​http://www.fcbj.jp/credit_data/content/index.html​ 昔は消えていたのですか…私もHPは拝見しましたが、他のサイト には、異動情報として、法律上5年を超えない範囲で保存とか、書 いてあるものもありましたから、どちらかな?と思っていました。

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