平成14年破産→免責→信用情報開示したら今も契約が継続している。
記載情報の削除の方法は有るでしょうか?
H14年 破産手続き
H15年 免責決定
現在の個人信用情報を把握すべく「全情連」と「テラネット」の情報開示を行った所「全情連」に、
破産手続き以前に借り入れした「三○ファイナンス(株)」に貸付金残高48.5万円が現在も残っていて、
契約が継続されている状態になっています。
破産手続き時、負債額は12,000万強で消費者ローンが3社で170万でした、
「三○ファイナンス(株)」以外の2社は上がってきませんでした。
問) 免責が決定した後も何故「全情連」に、契約が有効な状態で個人信用情報として
記載されているのか?訪ねた所、
答) 「「三○ファイナンス(株)」が損金等での処理をしておらず、債権としては今も生きている」との回答。
問) 「三○ファイナンス(株)」がそのような処理をしない限り、金銭賃借契約は有効で、個人信用情報に一生残るのか?
答) 「残ります。」
問) 「金銭賃借契約は有効で、債権としては今も生きている」のならば、
免責決定していても、今後請求される可能性があると言うことか?
答) 「請求されることはありません。」
因みに、管財人が作成した「債権者一覧表」に「三○ファイナンス(株)」は記載されています。
「配当表」には記載がありません、管財人への「破産債権届出書」が提出なされなかったようです。
この場合、「三○ファイナンス(株)」は私に対する債権を放棄した事となり、
私に対しての債権は存在しないと思うのですが、いかがでしょう。
以上の事から、個人信用情報に債権が存在するとの記載を抹消してほしいと「全情連」に
申し入れましたが、「全情連」では抹消できないので、「三○ファイナンス(株)」と
話して欲しいとのつれない返答でした。
この会社は免責決定後、請求書を送りつけて回収したりしているとの情報も有り、
直接話し合う気にはなれないのと、グレーゾーン金利返還に絡んで利用者から、
破産を申し立てられており、暫く静観するのが良いかと思っていますが、このような状況で
掲載された情報を削除できる合法的手段は有りませんでしょうか、ご教授下さい。
お礼
いろいろ小難しく書いて申し訳ないです。なんどもありがとう ございます。債権回収が、どの範囲内に当たるのか、若干頭に 残りましたが、丁寧に説明くださり、たいへん参考になりました。 素直に、延滞期間中は異動情報、債権回収等があった場合は、5年 くらいに覚えておきます。