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離職票の発行(結婚退職の場合)

10月31日付で退職しました。 理由は結婚に伴い関東から関西へ引越さなくてはならないからです。 保険関係の担当者に離職票はいつもらえるか聞いたところ、結婚退職なので不要と言われました。 引越した先で仕事を探したいので発行して欲しいと伝えましたが 「就職するのであれば不要。」 「まだ若く、雇用保険に入っている年数も少ないので申請してもたいして貰えないしもったいない。」 「どうしても必要なら連絡しろ。」 と、その場では発行の手続きをしてもらえませんでした。 発行してもらえるように明日もう一度掛け合ってみますが、上記の発言に納得がいきません。 上記の発言は正しいのでしょうか? また、給料が20日締末日払いの会社なので、書類を発行出来るのが来月末と言われました。 退職後1ヶ月も待たなくてはならないものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.3

とんでもない担当者ですね。 若いということで質問者を侮って、言いたい放題ですね。 離職票は速やかに発行されるべきものです、どうしても難癖をつけて拒むようでしたら、安定所に言って指導してもらうようにしましょう。 なお下記に特定受給資格者の条件として (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 ) 結婚に伴う住所の変更 とあるように、恐らく特定受給資格者として3ヶ月間の給付制限なしで、7日間の待機期間のみで受給出るはずです。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html

pandakopannda
質問者

お礼

早速のご解答ありがとうございました。 特定受給資格者の条件については聞いたことがあったのですが、記憶が曖昧だった為その場で言う事が出来ませんでした。 明日もう一度かけあってみます。

その他の回答 (2)

  • GOGO1115
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回答No.2

こんばんは。正確なことは、最寄のハローワークに聞いていただくのが確実化かと思いますが、 (1) ご結婚による自己都合の退職ですので、ハローワークに行って離職票等を提出して失業給付受給の手続きを行っても、3ヶ月間は失業給 付を受けることができません(待機期間といいます)。その後も、就職活動をしているにもかかわらず、就職できない場合は、多分90日間分の失業給付がハローワークから支給されます。 (2) 上記(1)のことから、担当者の方は、関西へ引っ越して、すぐに(3ヶ月以内に)仕事をみつけるのであれば、離職票も必要ないと考えたのだろうと推測します。(なお、離職票がなくても、ハローワークでは仕事の紹介をしてもらえます。) (3) ただ、再就職までの期間が長期化するかも知れませんから、念のため、離職票の発行を担当者の方に頼んでみればいいと思います。離職票を出していただけないようであれば、ハローワークにその旨伝えて、会社に指導してもらえばいいかと思います。

pandakopannda
質問者

補足

早速のご解答ありがとうございました。 (1)待機期間について 結婚で遠方へ引越し→通勤が不可能→やむを得ない事情で待機期間なし と、判断されるケースがあるそうです。 私の場合これに該当するのであれば手続きをとりたいと考えていました。 一度ハローワークに相談してみます。

回答No.1

担当者が言うことは、すべて誤りです。 労働者本人からの請求があれば、速やかに離職票を発行しなければなりません。 法令でもそう定められています。 結婚退職うんぬん(結婚後再就職も含む)とは全く関係ありませんよ。単なる自己都合退職なのですから。 また、離職票は通常、退職日のあとすぐに作成・発行すべきものです。 したがって、担当者がぐだぐだ言い続けるようであれば、ハローワークからも強い指導をしてもらうようにしたほうが良いと思います。

pandakopannda
質問者

お礼

ご解答ありがとうございました。 やはり間違っていたのですね…。 私の知識もあやふやだったので強く反論できなかった事が悔しいです。 明日にでもハローワークに相談に行った上で再度かけあってみます。

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