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後遺症慰謝料について
交通事故などの人身傷害により重度の後遺障害を残した場合は、本人だけでなく配偶者、子にも固有の慰謝料が認められるとあり、実際の判例でも数多く認められているようなのですが、子の配偶者についてはどうなのでしょうか? 実際に家族として病院での付添い看護や交渉事などもあり、当然認められるべきと思えるのですが、どなたか教えていただけないでしょうか?
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- Singollo
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回答No.1
それは慰謝料ではなく、家族介護費用として算定されるのではないでしょうか?