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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:女性の再婚禁止期間)

女性の再婚禁止期間についての文献を探しています

このQ&Aのポイント
  • 女性の再婚禁止期間に関する歴史的な面からの文献が少ないことが課題です。日本法制史の本を見ても明確に記載されていないため困っています。
  • 日本の女性の再婚禁止期間に関して、氏姓時代、律令時代、中世、江戸時代の情報を探しています。
  • もしご存知の方がいらっしゃれば、おすすめの文献や再婚禁止期間の情報を教えていただけませんか?お願いします!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • marky2
  • ベストアンサー率34% (8/23)
回答No.1

直接の回答ではないので恐縮ですが、 江戸時代の庶民についてですが、 男女どちらに非があろうとも、形式上では男が女を離縁する という形でした。俗に言う「三行半」です。 簡単に書くとその内容は、「当方(男側)の理由で離縁するから女に非はない。幸せになってくれ」というものでした。 その三行半をもっていると再婚許可状みたいなものだったと聞いたことがあります。まあ世間体は気にしたでしょうけど。 武士の場合 豊臣秀吉の妹の旭姫(字があってるかどうかわかりません) は誰か忘れましたが、誰かに嫁いでいたのに、秀吉の関係で 離縁させられ、徳川家に輿入れさせられています。 戦国時代では珍しいことではなかったようです。 上記の場合も、離縁してすぐ輿入れとなったがどうかは知りませんが、 準備が整い、大安(?)などのいい日を見計らうぐらいではないかと思います。 回答になってないので申し訳ないです。

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