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自転車を駅前に止めていたら警告書がはられていて・・

一時利用駐輪所が満車だったので、駅前に自転車をとめていってしまったのですが、 帰ってきたら警告書?がはられてありました。 その時に動揺してしまい、これを引っぺがして帰ってきてしまいました。(まだそのときは内容を読んでなかった) 帰ってきてから撤去保管料を払わなければならないことを知ったのですが、料金を払わないうちに持っていってしまったら違法ですよね? 後から払ってもダメなのでしょうか?

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  • icemankazz
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回答No.1

どうも今晩は! 強制撤去される前に自転車を移動した場合は、「撤去保管料」を支払う義務はありません。 どちらにお住まいが判りませんが、駅前などの迷惑駐輪の問題は全国でも深刻な状況になっています。 この問題に対処するため、各市町村は条例による取締りを行なっており、条例に違反した違法駐輪については、強制撤去をすることで対応しています。 この場合、個人の財産を無断で撤去することになりますから、相応の期限を定めて処分する旨を警告書(張り紙)によって通達するのが一般的です。 具体的には、違法駐輪を確認したので、いついつまでに移動しなければ強制撤去して、どこどこに保管しているので必要なら取りに来るように、という内容です。 そして、強制撤去された自転車を受け取りに行くと、それらの経費の代償として「撤去保管料」を支払うこととなります。 従って、強制撤去を受ける前に自転車を移動したのであれば、これらの経費は掛かりませんので、支払う必要もないということです。 今後駐輪する際は、違法駐輪にならないように、適当な駐輪場所を確認してから自転車を停めるようにして下さい。 ご参考まで

shouchi
質問者

お礼

ご丁寧な説明どうもありがとうございます! 今後は注意して自転車を止めます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.2

あくまでも警告だけです。 だから、まだ払う段階に至ってはいません。 ご安心を。 撤去保管料は、撤去された場合だけです。

shouchi
質問者

お礼

そうなんですか! 安心しました・・ありがとうございました!

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