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たわいのない兄弟げんかなのですが・・・。
法律?にかんすることなのでできるだけ専門の方に答えて欲しいです。 私には兄がいます。その兄がいつも良く私にちょっかいをかけてくるのですが、私はいつもそれを無視します。するとさらにちょっかいがひどくなり、暴力に発展してきます。そこで僕は”言葉の暴力”(今の私の場合、相手を軽く「はいはい」とあしらったり、「うっさいんじゃハゲ!」などの暴言)で言い返します。するとさらに怒り、物を投げたりなど・・・。 この場合悪いのはどちらにあたるのでしょうか? ちなみにこの文章を簡単にすると、 「兄を無視したり、”言葉の暴力”を使って怒らせ、怒った兄が、暴力で仕返ししてくる。」 と言うことです。 この場合は、どちらが悪いのでしょうか? 私、それとも兄? できれば理由も添えて教えてください!!
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法律論以前の問題で、「喧嘩両成敗」と言ったところですが、ご質問なのであえて回答しましょう。 こういった問題の場合、「過失割合」というのを考えます。 それを民事で解決すると、民法では起こした不法行為をカネが解決しろという規定がちゃんとあるので、金額に換算します。 これが賠償金です。 かといって、一発ぶん殴るといくらなのかという料金表があるわけではなく、過去の判例から、判断します。 今回の場合、兄がおちょくってきたことに対してあなたが「ハゲ」と言い返したわけですよね。 ここで兄の不法行為が仮に100円の損害に当たるとしてもとしても、あなた自身、「ハゲ」と言い返した不法行為がありますから、兄も精神的苦痛を受けますので、あなたに100円の賠償義務が生じます。 そうするとお互い、100円づつ払うのなら相殺しようという過失相殺の考えとなります。 喧嘩両成敗とはこの事です。 しかし、今回のケースは「はげ」と言い返されたことに対して物を投げるなど兄の方が悪意の度合いが高いですが、あなた自身、兄を侮辱や挑発したという事に対する過失は免れません。 そう考えるとあなたの受けた精神的苦痛が200円としても、はげ発言に対する過失が相殺されて、兄の賠償額は100円であると考えるのが相当です。 ※実際の裁判では因果関係、事実認定などもっと高度な論議になるのですがあくまでわかりやすくシンプルに回答しています。
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- ok2007
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法律のカテゴリーでのご質問文なので、「法的に悪いかどうか」をお尋ねなのだろうと考えましたが、あっておりますでしょうか。 「法は家庭に入らず(いらず)」という法のことわざがあります。これは、家庭のことについては家庭での解決を優先させたほうが良い、という考えの下、よほどのことが無い限り、家庭のことに法律を適用するのはやめましょう、という一般的な考え方から来ているものです。 お書きの程度であれば、法律が家庭に入り込むまでに至っていないといえそうです。したがって、「どちらが悪いのか」を決めるのは、ご家庭の話し合いによることになります。その際に、simisimiさんもお兄さんも20歳未満であれば、ご両親が親権を持っているとして、ご両親の意見が優先されることになるものと思います(民法818条1項)。
- sapporo30
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法律的にですか? 兄は暴力を振るうので、暴行罪や傷害罪 器物損壊などの罪 弟は相手の名誉を毀損し、名誉毀損 など該当するようなことをしているので 両方とも悪い でしょうか? 兄弟なかよくね。