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行政処分は変更されるか
先日交通事故にあいました。 当方バイクに乗車中の事故。現場から救急車で搬送され全治1週間の軽症で診断証を提出済でバイク修理中。 先方はケガなし、車両も修理しないということで話が進み、 過失は8:2で収まるであろうと思います。 調書も問題なく終わり、先方の方がとても反省されていて対応も誠実にしていただき、両者保険会社の対応も満足いっているため、円満に話を収集させたいと思っているのですが、 事故の翌日にくしゃみをしたら背中で鈍い音がして激痛が走りました。 せきやくしゃみは勿論、鼻をかむことすら避けたいぐらいの痛みです。 コルセットを病院にもらいに行く際に、折れている可能性が大きい。 とのことですが、その日はそのまま帰宅しました。 もし骨折で通院をしてしまったら、相手の方の行政処分が変わってしまうこともあるのでしょうか? それは出来るだけ避けたいので、今の診断書のままで話を収集し、このまま通院し続けると、再度診断証を提出しなければならないのでしょうか? [事故概要] 2斜線道路・前方信号が赤に変わる前の減速中の事故。 当方左斜線やや後方を走行中、ウインカーを出さないまま斜線変更され、相手車両の左ドアミラー接触転倒。 すぐ左にあったガードレールと茂みに飛んだため、幸いにも大怪我にはなりませんでした。
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回答No.1
良心的な方ですね。 個人的には行政処分は変更されない、あるいは変更されないように保険関係の手続きを進める方法があるように思います。 しかしやはりこういう問題は保険会社の方にするのが一番確実だと思います。 それに新たに発覚した怪我(骨折?)について、再度診断証を提出する必要があるのですから。
お礼
ご回答ありがとうございました。 本日保険会社より連絡が入ると思いますので、 全てお話して相談にのっていただこうとおもいます。