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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妊娠による退職)

妊娠による退職のタイトル

このQ&Aのポイント
  • 妊娠による退職の条件や給付について詳しく知りたい
  • 派遣社員として働きながらの妊娠による退職について相談
  • 出産後の職安手続きと失業給付についての選択の迷い

質問者が選んだベストアンサー

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  • sr_box
  • ベストアンサー率74% (141/190)
回答No.1

少し説明が長くなりますが、ごめんなさいね。 ここは違います。 >出産後の8週を待たずに 出産後の8週間は原則として母性保護の為に「労働基準法」で働かせてはならないと定められている期間ですので、その時期にはどの使用者もあなたを働かせる事が出来ません。よって、失業給付の受給要件である「働く能力」があるとは認められないのです。なので受給期間延長の手続きをした場合以外には単なるブランクと扱われます。 通常では妊娠・出産を理由とした離職ですと3ヶ月の給付制限期間は免れません。ですが、妊娠・出産・育児などの理由により、90日以上の受給期間の延長措置を受けた場合には「正当な理由のある自己都合退職」と取り扱われる為給付制限が解除されるのです。 派遣社員の離職の場合、離職後一月を経過するまでに離職票を出す場合は契約期間満了ではなく「自己都合」となります。派遣元には猶予となる一月の間に次の派遣先を紹介する努力義務があるので、それでもダメだった場合にようやく「契約期間満了」(正当な理由のある自己都合退職)となり給付制限を免れます。ここまで待てば給付制限はありません。 ですが、質問者さんの場合には職安の取扱としては離職後+出産8週間経過後から一月の派遣先紹介期間を求められると思いますので、そこまで待てば給付制限なしの受給資格を得られます。 ※職安は旧労働省の管轄ですので、厳密に労基法に則った運用をします 前置きが長くなってしまいましたが、質問者さんの場合にはまず「契約期間満了」ではないらしい部分に不安がありますので、出産後の手続きを待ってもそこから3ヶ月の給付制限になるかも知れません。 契約期間満了で離職票を出す場合には労働契約書の写しが必要なのですが、もし最後の契約を10月末でしているなら契約期間満了も狙えます。 なので、不確定要素を除いて、出産による自己都合退職として受給期間の延長をかけて、産前産後の「労働の能力のない」期間を給付制限期間に充てる方がまだましだと思われます。 もしも出産手当金の喪失後の受給が可能なら、もう産前42日内に食い込んでから離職して受給期間延長をかけるというパターンが横断的にみると一番無収入の期間を減らせそうですね。 (一年以上の雇用保険加入歴があるのなら、当然健保にも1年以上の加入歴があるという前提で「出産手当金」をお薦めしています) 長い説明になってしまいました。少しでも正しい理解の助けになれれば幸いです。

jom
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 色々調べて結局契約期間は満了でも派遣元が更新をさせないわけではないので、期間満了の自己都合になるようです。更新できないにしても回答されたように1ヶ月の待機期間があったり(実際仕事先は辞めて欲しいわけではない上、派遣元は仕事はいくらでも紹介できるので無理な話ですが)正確にどうなるのかわからないので延長をして手が空いたら手続きをして普通に3ヶ月待とうと思います。

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