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実刑と執行猶予について教えて下さい

友達が覚せい剤にて自殺を図りました。 意識不明のまま病院に運ばれ一命は取り留めましたが、すでに警察が10数名ほどいるらしく、意識が戻り次第、逮捕となるらしいのですが、 その子は常用はしていたものの、営利目的ではありません。 その場合即実刑となりますか?どの位の年数でしょうか?執行猶予はつきますか?一時の気の迷いであったその子をなんとか刑を軽くする方法はありませんか?

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  • shimayu
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回答No.1

覚醒剤で捕まった場合、初犯であり営利目的でない場合は 懲役が1年6ヶ月から2年、執行猶予3年程度の判決を下されることが多いようです。 執行猶予中、もしくは執行猶予が明けた場合でも、 再度捕まった場合は執行猶予が付かずに実刑となるでしょう。 ただ、覚醒剤は一度でも手をつけると辞めるのに何年もかかると聞きます。 一時の気の迷いかも知れませんが、それが一生を狂わすこともあります。 どうか、友人として支えてあげてください。

m1019
質問者

お礼

shimayuさん。ありがとうございます。 今はどうなるかを見守るしかないですね… そしてその子が立ち直れる様に支えていきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nishikasai
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回答No.3

覚せい剤をやる人をこれまで何人も見てきていますが、共通しているのは遊び好きでそのような人間が友達に多くいるということです。本当にやめるためには友人を選ばないといけません。

  • bensaiten
  • ベストアンサー率23% (3/13)
回答No.2

「一時の気の迷い」この時の、状況にもよると思います と、言うのは、その時と(気の迷い)同じ状況が、再び訪れたらどうなるでしょうか? 『貴方は、人間やめますか?それとも覚せい剤やめますか?』 一度でも手をそめた時点で、すでに人間をやめていますよ 自殺を図ったと、言う事は、精神的に弱い人だと思います 再び、同じ状況が訪れた時に、貴方がしっかりと守ってやらないと楽な方へと気持ちが逃げてしまいますよ それと、刑を軽くする事は無理です 初犯ならば実刑一年六月、執行猶予三年です

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