- ベストアンサー
アパート不在時の家賃金額について
質問させていただきます。 不動産を通さず、個人契約で大家をしておりますが、アパートの住人が、病気の為、アパートを2ヶ月間不在になる事になりました。 その間、住まないのだからその2ヶ月分の間の家賃をいくらか安くしてほしい旨、連絡を受けました。 賃貸契約では、月の家賃の金額を納める事を契約で交わしております。 そのような事は出来るのでしょうか? 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
私なら、普通に今までどおりの家賃を請求します。 水道料とかを家賃と一緒に支払っているのなら、その分を免除してあげるくらいはするかもしれませんが。(ただ、水道料は使用していなくても基本料金は払わなくてはならないので、その分も、本当は入居者が負担しなくてはならないものですが) 「減額できない旨を言って、拒否されたら減額する」ということですが、拒否するも何も、決定権利者は質問者さんにあります。減額できないということで、借主が拒否する権利はどこにもありません。 注意すべき点は、減額してあげた後、不在期間が伸びた場合とかです。退院したのに不在だと言い張って減額された金額しか払わなかったり、もっとひどいのになると、家賃の減額を認めてくれたということで、今後、その金額しか払わなくなることもあるかもしれません。(心配し過ぎかもしれませんが) 最近、そのような人間とは思えないような行動をする人がいるので、減額する場合は、期間や条件を限定した書面を交わすなどの処理をしておいた方が安全です。
その他の回答 (4)
- hk777
- ベストアンサー率0% (0/1)
法的にいえば、周辺相場等の諸条件を勘案して、賃借人(賃貸人)から家賃を減額(増額)してくれと請求することができます。そこで両者で折り合わないときは確定判決により決まります。その間は賃貸人が妥当と認める金額を請求できます。本件の理由による減額は法的には認められないと思います。あとは大屋さんの気持ちの問題だけではないでしょうか。
お礼
今のところは減額しない立場で話を進めております。 アパートも古いので、話が折り合わなければ、減額の線で考えてみます。 ありがとうございました。
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
あくまでも、住人の方のお願いですね。 突っぱねることは、なんら問題ないです。 まあ、その住人の方も、入院費などがかかって 大変ってことでしょうから、あとは、大家さんの 慈悲の心ってやつです。 ・家賃は、他の住人の方もいるので、無理ですといって お見舞いとして 1万円だす とか ・共益費は、取らないとか
お礼
アパート業も個人的にやっていると住人からいろんな小さな苦情から、トラブル等で悩みがつきません 以前は慈悲の心でやってましたが、もう限界なので、そこのところは割り切っていこうと思います。 ありがとうございました。
- master_bd
- ベストアンサー率30% (51/165)
友人が去年バイク事故で半年留守でしたが・・・ 荷物等が部屋を占拠している場合は、使用中(占拠)とみなします 但し、双方が協議して同意した場合は、減額出来ます 又は、遅滞(滞納を分割払い、又は1年以内の納付)を認めるで妥協として文章で警告する方法もあります(友人はコレでした)
お礼
相手が、強行姿勢で一方的なので、今の所が、減額の件は拒否しようと思います。 ありがとうございました。
補足
減額できない旨をまず言ってみて拒否されたら、多少の減額を切り出してみます。
- kasutori
- ベストアンサー率26% (308/1163)
それは、大家さんの胸先三寸で決まる話ではありますが、通常ならば、物がありますしね。支払いをしていただく事になりますね。病気でも2ヶ月間、居ないのはその人の勝手ですから。 ただ、借地借家法では、両者の協議があえば減額出来るとあります。
お礼
そうですよね 病気されるのは相手の勝手ですよね 相手の事情に合わせていたら、アパート業も務まりませんね ありがとうございました。
補足
そうですよね 物が存在している以上は借りているのと同様ですよね 病気もその人の勝手だし、ますは、その線で話してみます。
お礼
そうですよね 今も世の中、人の弱みに付け込んで、いろいろ要求を強要する人が多すぎます。 ましてや私は、世間知らずで、不動産業を個人的に受け継いだので、アパートに関しては、悩みがつきません 減額した場合は、期間、条件等の書面を交わしたいと思います。 ありがとうございました。