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国会議員の説明義務について

有印私文書偽造疑惑や事務所費二重計上疑惑が持ち上がった時、例え国会議員になるまえの県議会議員時代のものでもその議員には説明義務は発生するのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

議員としての立場ですから説明する責任はあると思われますが、証人喚問を受けない限り説明の義務はありません。

2002a3
質問者

お礼

有難うございました。

2002a3
質問者

補足

証人喚問まで持っていくにはどうしたらいいでしょうか?

その他の回答 (2)

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.3

 結局のところ、そのような説明責任への対応に対して、有権者が次の選挙において判断して行動すべきこと、というのが、民主主義の建前ですね。

2002a3
質問者

お礼

有難うございました。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

一般論としては「法的な」義務はありません。 ただし、いわゆる議院証言法(議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律)に基づく証人喚問による場合は 宣誓した証人の証言義務が発生し、虚偽の証言は罰則つきで禁止されています。

2002a3
質問者

お礼

有難うございました。

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