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扶養家族の手続きについて
25歳女性です。 来年(2008年)秋に結婚をすることになりました。 結婚後に正社員からパートに変更する予定でしたが、来年1月~結婚までに、130万円近く稼いでしまうので、扶養家族に入るのは再来年になると考えていました。 しかし、最近は体調が優れないので、来年1月から短期パートに変更しようかと考えています。 この場合、来年いっぱいの稼ぎが130万以内に納まるなら、来年秋の結婚後に手続きしても、扶養家族として認められますか? 「扶養家族」でいろいろと検索してみましたが、上記のことを確認できる記事を見つけることができませんでした。 周りに相談できる人がいなくて一人で悩んでいます。 申し訳ございませんが、お教え願えますでしょうか。
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- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 ただし繰り返しますが究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですから夫(になる人)の健保に扶養の規定について確認してください。 >結婚後に正社員からパートに変更する予定でしたが、来年1月~結婚までに、130万円近く稼いでしまうので、扶養家族に入るのは再来年になると考えていました。 一般的に多くの健保では上記のように年間の合計金額ではなく、月毎に給料の月額が約108330円を超えるかどうかが問題になります。 >この場合、来年いっぱいの稼ぎが130万以内に納まるなら、来年秋の結婚後に手続きしても、扶養家族として認められますか? 一般的に多くの健保では上記のように過去にはいくらもらっていたかは関係ありません。 扶養になるその時点で月額が約108330円を超えるかどうかが問題になり、その状態が続けば扶養のままでいられます。 最後に繰り返しますがこれは一般的な多くの健保の場合の例で、健保によって規定が異なる為に、究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
- char16
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健康保険の扶養家族は税金とは違って、現在その時点でどうであるのかが問われます。 従って、結婚して年収130万円以下になるようであれば、扶養家族として認められます。 結婚されてパートということですが、月々11万円となると11万円×12ヵ月で130万円を超えてしまいますので、扶養家族としては認定されませんが、10万円程度に抑えているのであれば認定されます。
お礼
早速ご回答ありがとうございました。感謝します。 年始から結婚まで10ヶ月位あるので、それまでは親の扶養に入って月々の収入を抑えておけば、結婚後スムーズに婚約者の扶養に入れるということでしょうか。 年始から結婚までの10ヶ月間をどうしようかを悩んでいるところです。 質問者様のご回答を参考にして、また考えたいと思います。
補足
大変申し訳ありません。 カテゴリの「その他」に気付かず「健康保険」にしてしまいましたが、その他の件に関しても、相談させて頂きたいです。
お礼
大変詳しい説明、ありがとうございます。感謝します。 私は大きな勘違いをしていました。 年間の収入ではなく、その月の収入が問題である場合が一般的なのですね。 この場合では、結婚前まで正社員として稼いで結婚後にパートに変更しても、その月から扶養に入れるということですね。 決心する前に、一度確認してみようと思います。