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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:何がどれだけ増えるのか?)

夫婦生活の経済負担と扶養からの離脱による増加額

このQ&Aのポイント
  • 現在夫婦二人夫は会社員で、妻は専業主婦として生活しています。
  • 夫の給料から社会保険や所得税などが引かれ、残りの金額が生活費になっています。
  • 妻が別途働くことで扶養から外れ、給与として受け取る金額が増える一方、社会保険や税金の負担も増えます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>現在は夫の扶養なので 社会保険二人分ってことになりますよね… 一人分です。 保険料が「不要」だから「扶養」なのです。 これが仮に国民健康保険であれば、国保には扶養の概念がないので、二人分取られます。 >そして 夫の38000円上がる分と住民税10%… 先の回答が言葉足らずでした。お詫びします。 増税分は年額です。 月額ではありません。

RAruru123
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 なるほど 保険料は私が抜けても変わらないんですね。 それは 知りませんでした。 38000円は 年額ですか。 では一ヶ月3000円ちょっとですか。 それなら 決心がつきました。 18万程度のところに働いても 私の社保、年金ひかれて 大体3万円程度 手取り14,5万で 月々住民税10%分と所得税のup分でも2万5千円程度。 差し引き12万円程度は働いた分いただけるってことあれば。 月々だと 思っていたので かなり躊躇してしまいました。 大変参考になるお答えありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>どこかで 見たか聞いたかしたんですが 配偶者特別控除は なくなったとか… ネットのガセネタと国税庁のサイトのどちらを信じるかは、あなたにお任せします。 >ってことは 職税が38000円上乗せで 引かれてくるだけですかね… だから、あなたの所得額によって変わってくるのです。 十把一絡げに 38,000円ではありません。 >社会保険とかは とくになにもかわらないんでしょうか… 夫の社保は変わりません。 変わらないから「扶養」なのです。 税金と違います。 >もし私が働くとしたら 月々18万くらいのところになりそうだったので … それなら、夫は「配偶者特別控除」も当たりませんから、所得税が 38,000円の増税になります。 ほかに、住民税も 10% の税率で上がります。 >夫の38000円分を引いても 10万は生活の足しになるのでと… 給与の「家族手当」がなければね。 あと、あなた自身の健康保険と年金も計算に入れないといけません。 就職しようと思う会社で、健康保険と厚生年金、雇用保険はいくらほどか、事前に確認しておかないと、皮算用が大きく外れることになります。 まあ、逆ざやになることはないでしょうけど、 10万円も残るかどうか・・・・。

RAruru123
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありません。 >夫の社保は変わりません。 変わらないから「扶養」なのです。 税金と違います。 扶養の概念が よくわからなくなってきたのですが 夫の扶養にはいっている社会保険で 私が 正社員として働いて そちらから社会保険を手続きすると 夫の引かれている社会保険額は 高くなるかが知りたかったんです。 現在は夫の扶養なので 社会保険二人分ってことになりますよね? それが 夫一人でも金額はかわらないんですか? 扶養があるほうが 安いと伺ったことがあったので・・・。 >まあ、逆ざやになることはないでしょうけど、 10万円も残るかどうか・・・・ そんなに のこらないですか??? 18万のところで働いた場合 だいたい私の引かれる分を差し引いて 13万~14万くらいかなと そして 夫の38000円上がる分と住民税10% で たいたい10万円前後かなぁ・・・と計算してみたんですけどねぇ・・・。 働けど働けど 暮らしは楽にならないですねぇ・・・。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>正社員としてどこかに働きに出た場合 扶養からはずれますよね… 税金の話なら、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >社会保険などを別途払うことになると思うのですが… 社会保険の前に、税金の壁があります。 【あなたの所得税】 基本的に、給与収入で 103万円を超える部分の 5%から。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 130万円を超えれば、社会保険の扶養からも外れます。 >いくらか控除されてると きいてます… 【夫の所得税】 今まで無職であったのなら、「配偶者控除」38万円が適用されています。 たぶん、夫の税率は 10%だと思うので、38,000円の減税になってます。 来年あなたが働いても、103 (38) 万円以下なら、「配偶者控除」38万円はそのままです。 103 (38) 万円を超え 141 (76) 万円までの間は、「配偶者特別控除」として、控除額は階段状に変化します。 141 (76) 万円も超えれば、税制上の優遇は何もありません。 >わたしが別途働くことで 何がどのくらい 増えるのでしょうか… 上記の税金のほかに、夫の給与に「家族手当」のようなものが上乗せされているとしたら、それが取り消される可能性があります。 もちろん、給与はそれぞれの会社が独自に決めていることで、他人がとやかくいうことはできません。 夫とよくお話し合い下さい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

RAruru123
質問者

お礼

ありがとうございます。 どこかで 見たか聞いたかしたんですが 配偶者特別控除は なくなったとか・・・? まだ あるんでしょうか? 年間103万以内で働くのは 無理だと思いますので 配偶者控除は私がはたらけば ないと思います。 ってことは 職税が38000円上乗せで 引かれてくるだけですかね? 社会保険とかは とくになにもかわらないんでしょうか? もし私が働くとしたら 月々18万くらいのところになりそうだったので そこから 私は社会保険などひかれて 15万弱の手取りかなぁと 思ってたんです。 であれば 夫の38000円分を引いても 10万は生活の足しになるのでと 思っていたのですが でも・・・ 月々がんばってフルで働いても 10万ちょっとか・・・生活は楽にならないですねぇ・・・。

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