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自動車保険の特約について

もらい事故弁護士費用等担保特約と弁護士費用等担保特約の2つの特約がありますが、どちらに入った方がいいですか? また、この2つの違いは何でしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • TOKIOMSSJ
  • ベストアンサー率34% (15/43)
回答No.3

付けるなら「弁護士費用」特約をお勧めします。こんな例がありました→相手が過失割合に応じないので少額訴訟を起こしたところ、逆に「弁護士特約」がついていた相手から本訴にされてしまいました。最初に訴えられたのなら契約者擁護のために無料で弁護士を立てられるのですが、こっちが先に訴えたので弁護士をつけてあげられませんでした。「弁護士特約」がついていたら、こちらもたてられたのに・・・すいません、ちょっと内容が難しいかも知れませんね。これはある損保でのことですが、加入しようと思っている損保に直接聞くのが一番です。

badboyvlo1
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士費用特約に入るようにしました。

その他の回答 (2)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

同じものです。 保険屋の弁護士費用とは契約者の無過失部分の取り立て・回収のための弁護士費用です。 契約者の過失部分 対人・対物賠償については保険会社が対応 場合によっては保険会社経費持ちで弁護士依頼することもあります。 保険における弁護士費用は事故にかかるトラブル全般を弁護士にてすべて解決して貰う意味合いのものではありません。 多くの方がこのことを誤解され解釈、理解されています。 保険屋が「非弁行為」として法律に抵触する行為をカバーするための弁護士費用です。つまり取りたて・回収のみにかかわる弁護士です。 対人・対物賠償関係はどんなにトラブっても保険屋自身が責任を持って対応します。

badboyvlo1
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士費用等担保特約のみ加入でいいのでしょうか? それとも、もらい事故弁護士費用等担保特約と弁護士費用等担保特約の2つに加入したほうがいいのでしょうか?

  • TOKIOMSSJ
  • ベストアンサー率34% (15/43)
回答No.1

まず、保険会社の示談交渉は賠償(相手に支払う)を前提にしています。ですが、賠償金の回収は弁護士行為になるので、保険会社は手が出せません。「もらい事故」というのは相手の責任100%で、あなたの損害を回収するための弁護士費用を出しますということです。相手が任意に加入していない場合などに効果を発揮します。ただの「弁護士費用」は、その名の通り幅広く紛争になった際の弁護士費用を出しますということです。「もらい事故」の方が起きる確立は低いので、特約料は安いと思います。「弁護士費用」特約はそれほど高くないので、付保することをお勧めします。感情だけで理屈の通用しない人や信じられないくらいひどい人って多いですよ。

badboyvlo1
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士費用等担保特約のみ加入でいいのでしょうか? それとも、もらい事故弁護士費用等担保特約と弁護士費用等担保特約の2つに加入したほうがいいのでしょうか?

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