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弁護士特約付きの自動車保険

弁護士特約をつけました。 これって、事故になりました場合 使うとすれば、その保険会社の弁護士さんを使うってことですか? 自分で調べて選んだ弁護士さんに依頼して、特約を使うのは、いいですか?だめなのですか?

みんなの回答

回答No.4

54歳 男性 事故処理に弁護士対応が必要になった時に、その費用を保証すると言う保険で 金額が決まっていると思います 保険会社指定の弁護士に依頼する場合もあります 契約した保険会社に問い合わせて下さい

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noname#235638
noname#235638
回答No.3

自分で選んだ弁護士に依頼することは、出来る。 それが基本と考えて構わない。 考え方としては、弁護士のことがよくわからない 知り合いに弁護士がいない とかの人用に、保険会社が紹介してくれる。 ひいきにしている弁護士を向かわせることもありますし 弁護士会の名簿順に紹介することもあります。 そんな特約ができたので、弁護士としては 積極的に対応してくれます。 日本だと、交通事故の現場に現れて 弁護士を私に・・・とかっこよく決めて名刺をグイグイ渡してくる。 そんなことより、救急車呼んで! なことを弁護士は、できません。 でも、積極的に対応はしてくれます。 それでも誰か弁護士紹介して!と言うのであれば保険会社が紹介する。 こんな感覚でいいと思います。 それから、一番大事なお金。 その保険だけで間に合うのか? 大丈夫です! 最大300万円まで保証してくれます。 多くの弁護士費用は、これで賄えます。 300万円を超えてきた・・・のであれば損害賠償自体が大きいのです。 自分が悪くない事故(過失0)もそうですが 保険会社の決定に納得できない! 過失割合に争いがある場合も有効で いやいやそれはそちらの赤本・青本がそうなってるからでしょ! 自動車に有利に判断したでしょ! 弁護士呼んでくるわ。 でも構わない。 ポイントは、300万円あれば足りる・・・ここにあるように思います。

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  • hideoo7
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.2

保険会社によって違うかもわかりませんが、通常はその旨を事前に伝えれば問題無いと思います(殆どの保険会社では保険会社の同意を得た支出に限るとなっていると思います)。ただ、金額に上限が設定されているはずですので、保険会社指定の弁護士の方が自己負担がないように、あるいは少なく済むような融通が効くと思います。 因みに、弁護士費用特約を使うのは無過失事故の場合などです(無過失事故等、保険会社が保険金を支払わない事が確実な場合は示談代行が出来ないため)。なので、通常の過失案件では保険金の中から弁護士費用等が支払われます。

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回答No.1

>弁護士特約をつけました。 >これって、事故になりました場合 >使うとすれば、その保険会社の弁護士さんを使うってことですか? いいえ。「弁護士特約」と言うのは、正確には「弁護士費用特約」と言います。 特約の内容は「弁護士、司法書士、行政書士への報酬や訴訟(仲裁・和解)に要する費用を、○○万円を限度に支払う」と言うような内容になっています。 「弁護士を世話してくれる」のではなくて「かかった弁護士の費用を保険会社が出します」と言うことです。 なので、弁護士は、自分で選んだ弁護士でも構いませんが、事前に保険会社に連絡する必要があります。連絡を忘れると「事前に連絡無かったから、特約は適用できません。保険会社は1円も出しません」って事になるので注意して下さい。 なお、安い保険だと「保険会社指定の弁護士に限る」と言う制限事項があったりするんで、契約書の内容を、良く確認して下さい。 また「弁護士特約」は「もらい事故」や「追突された」など、自分側の過失がゼロになった時にしか使えません。 「自分側の過失がゼロ」って事は、自分には何の落ち度も責任も無いので、自動車保険が使えません。 「自動車保険が使えない」という事は「保険屋は事故に関われない」と言う事です。 「保険屋は事故に関われない」ので「事故相手との交渉は、すべて自分でしないといけない」と言う状況になります。 つまり「自分が過失ゼロになったら、自分で事故相手と交渉しないといけない」のです。 その場合、交渉相手は「事故相手の保険の保険屋」ですから「事故の交渉のプロ」です。素人には勝てません。 そのため、こういう状況では「弁護士に頼むしかない」と言う事になります。 そこで威力を発揮するのが「弁護士特約」です。 そういう訳で、弁護士特約は「過失割合0:100の事故で、自分が0になった時」しか意味がありません。

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