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実刑は無理でしょうか

会社の同僚が業務上横領で起訴されました。金額は100万未満のようです。逃げている1か月の間に出会い系とパチンコに使ってしまったそうです。会社は解雇、社宅も出され、入社時(三年前)身元保証をしたはずの父親も、会社からの連絡に不在を決め込んで応答しない状態です。かろうじて母親は電話に出て謝っては居ますが、弁済するお金は無いと言っています。本人は現在38才、10年くらい前に前科があるそうです。普通の?窃盗で刑務所に入っていたそうです。 警察の調べの段階では業務上横領は認めているそうです。ただ返すにしても今すぐお金は無い。少しずつ返そうとは思ってる、とか。 反省しているふりはしていますが、普段から調子者で口がうまいので、私たちは信用していません。 こんな状態なら、執行猶予が付きますか。 小さい会社なので、全員知っていて、みんながいろいろ噂していますが、法律に詳しい人がいないので。 私を含め三人はお金を貸しています。 みんな1~2万ですが・・・裏切られました。 もう返してくれなくていいから、重い罰になってしまえっていう気持ちです。執行猶予が付いてどこかに逃げてしまうのも悔しいです。 社長は弁護士に相談して民事で弁済させると言っています。 でも実際、返すお金もなくて、財産資産もなくて、釈放後いなくなってしまったら? どうにもならないんですよね。 個人的な興味と私憤ですみません。 どなたか教えてください。 こういうケースはどれくらいの罪になりますか。

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.3

>10年くらい前に前科があるそうです。普通の?窃盗で刑務所に入って 刑務所に入ったのは、再犯か軽微ではない犯罪を起こしたためです。 それが事実なら、実刑が濃厚だと思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%AD%E5%8B%99%E4%B8%8A%E6%A8%AA%E9%A0%98 業務上横領罪 業務上占有する他人の物を横領すると、業務上横領罪が成立する(刑法253条)。占有が業務であることで刑が加重される身分犯であり(不真正身分犯)、基本犯である単純横領罪が真正身分犯であることから、真正身分犯・不真正身分犯両方の性質を有する複合的身分犯である。法定刑は10年以下の懲役である。

210634
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なにをどう盗んだのかはわかりませんが、家族の話によれば刑務所に入っていたそうですから、再犯か軽微ではない犯罪だったのでしょうね。きちんと罰を受けて欲しいです。 【業務上】は罪が重いのですね。 勉強になりました、ありがとうございます。

回答No.2

前科の有無、悪質性、再犯の恐れ、更正の可能性、その他、諸条件を総合判断して刑は決まります。 被害者が犯人の厳罰を望んでいるか否かも重要な要素になります。 ご質問の件では、具体的な数字では示せませんが、実刑になる可能性は高いと思います。

210634
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 被害者は強く厳罰を望んでいます。 直接は関係ありませんが私たちも同じです。 悪いことをしたらきちんと罰を受けて罪を償う、という形になって欲しいです。 少し溜飲が下がりました。ありがとうございます。

noname#46828
noname#46828
回答No.1

ちょっと考え違いをなさっているかもしれません。 執行猶予は釈放ではありません。失効期間中に逃亡したり、居所不明となれば手配され、実刑となっていきます。素行の定期的な調査もあります。 口だけの反省ケースでは実刑になる可能性が高いと考えます。 検察もバカではありません。検察側こそ口だけの反省は「聞き飽きている」のです。

210634
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございます。 知りませんでした。 ではもし執行猶予が付いても居所がわかるなら、弁済してもらう話しをすることは可能かもしれませんね。安心しました。 被害者がお金と手間をかけて探さないといけないなら、実際は無理ですし、泣き寝入りかと思っていました。 ありがとうございました、勉強になりました。