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民事と刑事で控訴先が違うのはなぜ?

どうして簡易裁判所で第1審だった裁判の控訴先の裁判所が刑事訴訟と民事訴訟では異なるのですか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

 民事訴訟においては、控訴審は続審ですが、刑事訴訟では事後審であることが、大きな理由の一つではないかと思います。  続審であれば、新たな証拠調べ等行ってゆくことになりますが、事後審においては、原則として第1審の証拠に基づいて、第一審の判断に誤りがないかどうかを判断することになります。  つまり、刑事訴訟の控訴は、上告的な意味合いがあるため、事実審は、地裁と簡裁で行い、そのチェックを高裁が行うという形にしたのだと思います。

gunchobi
質問者

お礼

御礼が遅くなってしまってごめんなさい。なるほど,刑事事件の場合,簡易裁判所と地方裁判所の2つで事件を分担しているという感じなのですかね。参考になりました,ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#107982
noname#107982
回答No.1

刑事訴訟と民事訴訟は別物です。

gunchobi
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 質問の仕方が悪かったのですが,民事訴訟のときに第一審が簡易裁判所だったときには控訴先が地方裁判所なのに,刑事裁判のときに第一審が簡易裁判所だったときには控訴先は高等裁判所となっているのですが,どうしてそういった違いがあるのか理由を知りたいのです。もしわかるようでしたら教えていただけないでしょうか??

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