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不動産売却の代金を返済にまわさないのは問題ですか?
例えば、マンションを売ったとして、その代金を住宅ローンの返済に充てないのは問題があるのでしょうか。 売却代金が返済総額と同じであれば、普通はローンを完済させると思いますが、そうせずに別のマンションを買ったり、車を買ったりしてもいいのでしょうか。返済しなければいつまでも抵当権は残ってしまうと思います。 購入する側から見ると、売った人が借金を返済しないと自分の不動産がとられてしまうことになるように思うのですが。
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> そうせずに別のマンションを買ったり、車を買ったりしても > いいのでしょうか。返済しなければいつまでも抵当権は > 残ってしまうと思います。 抵当権を抹消しないと、ものすごく買い叩かれますよ。(二束三文) だって、いつ抵当権を行使されるか、わからないですもの ということで、お考えのようなシチュエーションはありえません。 抵当権を抹消することも込みで、売却しますから 返すことに なります。 別なマンションを購入する場合は、そちらを担保にしますしね。
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> 購入する側から見ると、売った人が借金を返済しないと > 自分の不動産がとられてしまうことになるように思うのですが。 まだローン会社とは相談してらっしゃらないのでしょうか。 購入側から見れば所有権引き渡しと同時に抵当権抹消を要求します。 そうなると、抵当権者たるローン会社(もしくは保証会社)は ローン一括返済してもらうか、他の担保をとらないことには抹消に応じません。 あなたが売却代金を他の購入代金に充てたいなら、 上の後者、他の担保を差し入れるしかないです。 > 売却代金が少なくて抵当権を抹消できない場合はどうなるのでしょうか。 > 購入側が差額を支払うということになるのでしょうか。 購入者側が差額を払うことがあるというより、 抵当権がまだ生きてるわけですから、抹消してもらうために あなたにかわって購入者がローンを返済するか、 いやなら競売になるかです。 購入後そんな面倒にまきこまれないためにも、 購入者は抹消できない物件の買い取りを拒否するか 登記引き渡し時に抹消要求するのです。
お礼
通常は抵当権を抹消しなければ、不動産の売買は成立しないと言うことのようですね。 ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 少し確認させていただいてよろしいでしょうか。 通常、完済=抵当権の抹消と思うのですが、売却代金が少なくて抵当権を抹消できない場合はどうなるのでしょうか。購入側が差額を支払うということになるのでしょうか。