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■アルバイトをやめる件について!
普通は、バイト先の店長に『すいません、明日でバイトやめます』と言っても法律的に罰せられるとかないですよね? 友人が、どうやら、お金払えって言われた、と言っています。 2週間前とかに言わないと、やはりお金取られてしまうのでしょうか?
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初めまして。 アルバイトを始めるときの約束(労働契約)にもよるのですが、普通は日雇い労働契約となりますから、 1日ごとに労働契約が終了して継続している扱いになります。 その場合にはお店側は解雇予告もしなくて良い代わりに、雇われ側も1日を過ぎれば何の責任もありません。 辞める事によって損害が発生し、その賠償を求めて来たならば、雇用関係をハッキリさせて、 労働監督署なり労働基準局なりに申し立てをしますよ。って言えばお店側は何も言えなくなりますよ。 日雇い労働契約で無いと言うなら、期限の定めの無い労働契約になって1ヶ月以上継続して勤めているなら 雇用保険とか諸々の届けをしなければいけませんし、解雇予告も出さなければなりませんから。。。 アルバイトと言えども労働者の権利は労働基準法で守られていますよ。
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- _rui_
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雇用契約の際に、退職する時に関する事が含まれていると思います。 (○日前に上司に伝える事等) 「明日でバイトを辞めます」と言っても 法的には罰せられる事は滅多に無いと思いますが、無責任に感じます。 アルバイトと言えある程度の責任があると思いますので、 よっぽどの理由が無い限り1ヶ月程前に言った方がいいです。
無事今年定年を迎えたおっちゃんで、アルバイトの経験は無いのですが、アルバイトとは「その日、その日の契約」ではないのですか。 正社員なら、雇用契約していますから、会社としても「明日の従業員の確保」は心配要らないですね。もし従業員が辞めるときは、一ヶ月前に会社に連絡をしなければなりません。仕事の引継ぎや、新しい従業員の確保のためです。会社が従業員を解雇する場合も、一ヶ月前に通告しなければ、一か月分の給与を出さなければなりません。 しかし、アルバイトの場合はそんな「契約」なんてしていないだろうから、「その日その日」で打ち切りではないのですか。逆に会社から「明日から来なくてもいい」と言われる立場でもあるわけですね。 アルバイトとして安く契約して、正社員のように使おうとしているような経営方針でしょうね。 「アルバイトはそんな契約は無いから、明日から辞めてもいいです」 従業員を確保したかったら、正社員なり、契約社員なり安定した契約を結ぶべきです。
- hoko23
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法律で言うと基本的には確か1年間は雇い主に権利があるみたいですよ。(間違ってたらごめんなさい)なので雇い主がいいといわなければやめられません。ただよっぽど特殊な仕事でもなければそこまで拘束する雇い主はいないと思いますが。金銭面ですが急にやめる事で何らかの金銭的な損害がでれば払わなければならないのかもしれません。それが契約というものですから。ただ本気で金を払えと言ってるのかは疑問ですね。急に辞めるといったから感情的になってるだけのように思えるのですが。常識的には1ヶ月前くらいには言うのが普通だと思いますよ。